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法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》関係|所得税法

[法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(所有期間の起算日)

58−1 法第58条第1項に規定する「1年以上有していた固定資産」であるかどうかを判定する場合における当該固定資産の取得の日については、33−9の取扱いに準ずる。

(取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間)

58−1の2 交換により譲渡又は取得した固定資産が次に掲げる資産である場合における法第58条第1項に規定する「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定は、次に掲げるところによる。(昭52直資3−14、直所3−22追加)

(1) 法第60条第1項《贈与等により取得した資産の取得費等》又は措置法第33条の6第1項《収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算》の規定の適用がある資産・・・・・・引き続き所有していたものとして判定する。

(2) 令第168条《交換による取得資産の取得価額等の計算》の規定の適用がある資産・・・・・・その実際の取得の日を基礎として判定する。

(交換の対象となる土地の範囲)

58−2 法第58条第1項第1号に規定する土地には、立木その他独立して取引の対象となる土地の定着物は含まれないが、その土地が宅地である場合には、庭木、石垣、庭園(庭園に附属する亭、庭内神し(祠)その他これらに類する附属設備を含む。)その他これらに類するもののうち宅地と一体として交換されるもの(同項第2号に該当するものを除く。)は含まれる。

(交換の対象となる耕作権の範囲)

58−2の2 法第58条第1項第1号に規定する「農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項《定義》に規定する農地の上に存する耕作に関する権利」とは、耕作を目的とする地上権、永小作権又は賃借権で、これらの権利の移転、これらの権利に係る契約の解約等をする場合には農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》、第5条第1項《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》又は第18条第1項《農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限》の規定の適用があるものをいうのであるから留意する。(昭46直審(所)19追加、平21課資3−8、課個2−24、課審6−23改正)

(注) したがって、これらの条の規定の適用がないいわゆる事実上の権利は含まれないことに留意する。

(交換の対象となる建物附属設備等)

58−3 法第58条第1項第2号かっこ内に規定する建物に附属する設備及び構築物は、その建物と一体となって交換される場合に限り建物として同条の規定の適用があるのであるから、建物に附属する設備又は構築物は、それぞれ単独には同条の規定の適用がない。

(2以上の種類の資産を交換した場合)

58−4 2以上の種類の固定資産を同時に交換した場合、例えば、土地及び建物と土地及び建物とを交換した場合には、法第58条第2項の規定の適用については、土地と土地と、建物は建物とそれぞれ交換したものとする。この場合において、これらの資産は全体としては等価であるが土地と土地、建物と建物との価額がそれぞれ異なっているときは、それぞれの価額の差額は同項に規定する差額に該当することに留意する。

(交換により取得した2以上の同種類の資産のうちに同一の用途に供さないものがある場合)

58−5 交換により種類を同じくする2以上の資産を取得した場合において、その取得した資産のうちに譲渡直前の用途と同一の用途に供さなかったものがあるときは、法第58条の規定の適用については、当該用途に供さなかった資産は同条の規定の適用がある取得資産には該当せず、当該資産は交換差金等となる。

(取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかの判定)

58−6 法第58条第1項に規定する資産を交換した場合において、取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかは、その資産の種類に応じ、おおむね次に掲げる区分により判定する。(平20課資3-4、課個2-33、課審6-18改正)

(1) 土地 宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他の区分

(2) 建物 居住の用、店舗又は事務所の用、工場の用、倉庫の用、その他の用の区分

(注) 店舗又は事務所と住宅とに供用されている家屋は、居住専用又は店舗専用若しくは事務所専用の家屋と認めて差し支えない。

(3) 機械及び装置 その機械及び装置の属する減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令別表第2に掲げる設備の種類の区分

(4) 船舶 漁船、運送船(貨物船、油そう船、薬品そう船、客船等をいう。)、作業船(しゅんせつ船及び砂利採取船を含む。)、その他の区分

(譲渡資産の譲渡直前の用途)

58−7 法第58条第1項に規定する譲渡資産の譲渡直前の用途は、例えば、農地を宅地に造成し、又は住宅を店舗に改造するなど当該譲渡資産を他の用途に供するために造成又は改造に着手して他の用途に供することとしている場合には、その造成又は改造後の用途をいう。
 なお、例えば、農地を宅地に造成した後、他人が所有する固定資産である宅地と交換したような場合において、その譲渡による所得が33−5により譲渡所得又は事業所得若しくは雑所得として取り扱われるときは、その土地のうち、当該譲渡所得の基因となる部分についてのみ固定資産に該当するものとして同条の規定を適用することができる。(昭56直資3−2、直所3−3改正)

(注) 当該事業所得又は雑所得に係る収入金額に相当する金額は、交換差金に該当することとなることに留意する。

(取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供する時期)

58−8 固定資産を交換した場合において、取得資産をその交換の日の属する年分の確定申告書の提出期限までに譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したとき(相続人が当該用途に供した場合を含む。)は、法第58条第1項の規定を適用することができるものとする。この場合において、取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供するには改造等を要するため、当該提出期限までに当該改造等に着手しているとき(相当期間内にその改造等を了する見込みであるときに限る。)は、当該提出期限までに同一の用途に供されたものとする。(昭56直資3−2、直所3−3改正)

(資産の一部分を交換とし他の部分を売買とした場合)

58−9 一の資産につき、その一部分については交換とし、他の部分については売買としているときは、法第58条の規定の適用については、当該他の部分を含めて交換があったものとし、売買代金は交換差金等とする。(昭56直資3−2、直所3−3改正)

(交換費用の区分)

58−10 交換のために要した費用の額を令第168条第1号《交換による取得資産の取得価額等の計算》に規定する「譲渡資産の譲渡に要した費用」の額と同条第3号に規定する「取得資産を取得するために要した経費の額」とに区分する場合において、仲介手数料、周旋料その他譲渡と取得との双方に関連する費用(受益者等課税信託(法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)の信託財産に属する資産(信託財産に属する資産が譲渡所得の基因となる資産である場合における当該資産をいう。)を交換した場合において、当該交換に係る信託報酬として当該受益者等課税信託の受益者等が当該受益者等課税信託の受託者に支払う金額を含む。)でいずれの費用であるか明らかでないものがあるときは、当該費用の50%ずつをそれぞれの費用とする。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)

(借地権等の設定の対価として土地を取得した場合)

58−11 自己の有する土地に借地権等の設定(その設定による所得が譲渡所得とされる場合に限る。)をし、その設定の対価として相手方から土地等を取得した場合には、法第58条第1項第1号に掲げる土地の交換があったものとして同条の規定を適用することができるものとする。(昭56直資3−2、直所3−3追加)

(交換資産の時価)

58−12 固定資産の交換があった場合において、交換当事者間において合意されたその資産の価額が交換をするに至った事情等に照らし合理的に算定されていると認められるものであるときは、その合意された価額が通常の取引価額と異なるときであっても、法第58条の規定の適用上、これらの資産の価額は当該当事者間において合意されたところによるものとする。(昭56直資3−2、直所3−3追加)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


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