53−1 令第148条第3号《医薬品等の製造業》に掲げる既製服の製造業には、背広服、制服、婦人子供服等一般に既製服と称されているものの製造業のほか、既製和服、メリヤス製婦人服、スポーツウエアその他通常外衣として着用される既製の衣服の製造業が含まれるものとする。(昭和57直所3−1追加)
53−1の2 令第148条第3号に掲げる磁気音声再生機用レコードの製造業とは、いわゆる録音済みのカセットテープの製造業のように、磁気音声再生機用レコードをマザーテープ等から複製により多量に製造する事業をいう。(昭51直所3−1、直法6−1、直資3−1追加、昭57直所3−1改正)
(注) 磁気音声再生機用レコードとは、いわゆるカーステレオ、テープレコーダー等により音声を再生することのできる磁気テープ、磁気シート等で録音済みのものをいう。
53−1の3 令第149条各号《返品調整引当金勘定の設定要件》に掲げる事項を内容とする慣習があると認められる場合には、文書によらないときであっても、同条各号に掲げる事項を内容とする特約を結んでいるものとして法第53条第1項の規定を適用するものとする。(昭51直所3−1、直法6−1、直資3−1、昭57直所3−1改正)
53−2 令第150条第1項第1号《返品調整引当金勘定への繰入限度額》の売掛金には、その売掛金について取得した受取手形(割引又は裏書譲渡をしたものを含む。)を含むものとする。(昭57直所3−1改正)
53−3 令第148条各号《返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲》に掲げる事業(以下53−4までにおいて「指定事業」という。)に係る棚卸資産の販売の対価の額につき割戻しをした金額がある場合における令第150条の規定の適用については、次による。(昭52直所3−33、直法6−10、直資3−15、昭57直所3−1、平11課所4−1改正)
(1) 令第150条第1項第2号に規定する「その年12月31日以前2月間における当該指定事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額」は、次の算定により計算した金額を控除した金額による。
(2) 令第150条第2項に規定する「その年及びその前年における当該指定事業に係るたな卸資産の販売の対価の額の合計額」は、これらの年において割戻しをした金額を控除しないところの金額による。
(3) 令第150条第3項に規定する「たな卸資産の販売の対価の額の合計額」は、その年において割戻しをした金額を控除した金額による。
(注) 令第150条第1項第1号《売掛金基準》の規定を適用する場合において、その年12月31日に未払金に計上している割戻しの金額があるときにおいても、当該割戻しの金額は、同号に規定する売掛金の帳簿価額の合計額の計算に関係させないことができる。
53−4 令第150条第1項第2号に規定する「その年12月31日以前2月間における当該指定事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額」は、その指定事業につき特約に基づく棚卸資産の買戻しに係る対価の額がある場合であっても、当該対価の額を控除しないで計算するものとする。(昭57直所3−1追加、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平11課所4−1改正)
53−5 令第150条第2項に規定する「たな卸資産の販売の対価の額」及び「たな卸資産の買戻しに係る対価の額」には、販売した棚卸資産について受け入れた物的なかしに基づく返品の額は含まれないのであるが、返品が物的なかしに基づくものであるかどうか明らかでない場合には、その額を含めたところによりこれらの額を計算して差し支えない。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
53−6 令第150条第3項に規定する売買利益率を計算する場合において、出版業に係る広告料収入があるときは、その広告料収入及び原価の額は当該出版業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額及びその売上原価の額に含めないのであるが、その広告料収入に係る原価の額を区分することが困難である場合には、広告料収入及びその原価の額をそれぞれ出版業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額及びその売上原価の額に含めて計算して差し支えない。
53−7 令第150条第3項に規定する販売手数料には、使用人である外交員等に対して支払う歩合給、手数料等で法第204条第1項第4号《源泉徴収義務》に掲げる報酬等に該当するものも含まれる。
53−8 返品債権特別勘定を設定している場合には、令第150条第1項第1号に規定する売掛金の帳簿価額には51−21の(1)の雑誌の販売に係る売掛金の帳簿価額を、同項第2号に規定する対価の額には51−21の(2)の雑誌の販売の対価の額をそれぞれ含めないことに留意する。(平11課所4−1改正)
53−9 令第151条《返品調整引当金勘定への繰入れが認められない場合》及び第152条《死亡の場合の返品調整引当勘定の金額の処理》に規定する「青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの」及び「法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したもの」の範囲並びに相続人の青色申告の承認が取り消され、又は青色申告の承認の申請が却下された場合における法第53条第1項本文の規定の適用については、52−23及び52-24の取扱いに準ずる。(平11課所4−1改正)
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