配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

第49条 《相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等》関係|相続税法

[第49条 《相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(開示の請求をすることができる者)

49−1 法第49条第1項の規定による開示の請求をすることができる者は、相続若しくは遺贈又は相続時精算課税の適用を受ける財産を特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した者であるが、次に掲げる者も開示の請求ができるのであるから留意する。 (平15課資2−1追加、平18課資2−2改正)

(1) 相続税の申告書を提出すべき者が当該申告書の提出前に死亡した場合において、通則法第5条の規定により相続税の納付義務を承継した者

(2) 法第21条の17第1項又は第21条の18第1項の規定により相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継した者

第51条《延滞税の特則》関係

(申告書の提出期限前に決定した場合等の延滞税)

51−1 法第35条第2項の規定により、期限内申告書の提出期限前に課税価格及び相続税額若しくは贈与税額を決定した場合における当該相続税額若しくは贈与税額又は当該決定に係る相続税額若しくは贈与税額について修正申告書の提出があった場合における当該修正申告書の提出によって増加することとなった相続税額若しくは贈与税額に対する延滞税の額は、法第33条に規定する納期限の翌日を起算日として計算するのであるから留意する。したがって、法第33条に規定する納期限前に、当該決定に係る相続税額若しくは贈与税額を徴収した場合又は当該納期限前に当該決定に係る相続税額若しくは贈与税額について修正申告書の提出があった場合には、延滞税の徴収又は納付を要しないのであるから留意する。(昭46直審(資)6改正)

(法施行地に住所及び居所を有しなくなる者の延滞税の額の計算の起算日)

51−2 法施行地に住所又は居所を有し、かつ、期限内申告書の提出義務がある者が、通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしないで、法施行地に住所及び居所を有しないこととなる場合において、当該住所及び居所を有しないこととなる日までに相続税若しくは贈与税の申告書を提出しなかったとき又は相続税若しくは贈与税の納付をしなかったときの延滞税の額の計算の起算日は、住所及び居所を有しないこととなるために提出すべき当該申告書の提出期限の翌日であるから留意する。(昭46直審(資)6改正、平15課資2−1改正)

(保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより申告があった場合の延滞税)

51−3 法第51条第2項の延滞税の額の計算の基礎となるべき日数の計算の規定は、相続税の申告書の提出期限後において、保険業法第270条の6の10第3項に規定する「買取額」の支払いを受けたため当該支払いを受けた買取額を基礎として申告書の提出があった場合又は税務署長において更正若しくは決定をした場合において、当該申告書の提出により納付すべき相続税額又は更正若しくは決定に係る相続税の延滞税の額の計算の基礎となるべき日数の計算について準用することに取り扱うものとする。この場合において、法第51条第2項の規定中「第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由」とあるのは「当該支払いを受けた事由」と読み替えて取り扱うものとする。(昭46直審(資)6、昭57直資2−177改正、平15課資2−1、平18課資2−2改正)

贈与税の期限後申告の特則等により申告があった場合の延滞税)

51−4 法第51条第2項の延滞税の額の計算の基礎となるべき日数の計算の規定は、相続税の申告書の提出期限後において、法第30条第2項若しくは第31条第4項の規定により贈与税の期限後申告書若しくは修正申告書の提出があった場合、又は法第35条第4項の規定により税務署長において更正若しくは決定をした場合において、当該申告書の提出により納付すべき贈与税額又は更正若しくは決定に係る贈与税の延滞税の額の計算の基礎となるべき日数の計算について準用することに取り扱うものとする。この場合において、法第51条第2項の規定中「相続税」とあるのは「贈与税」と、「相続又は遺贈により財産を取得した者」とあるのは「贈与により財産を取得した者」と、「次に掲げる事由」とあるのは「次のハに掲げる事由」と、「納付すべき相続税額」とあるのは「納付すべき贈与税額」と読み替えて取り扱うものとする。(平16課資2−6追加)

(延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない部分の相続税額又は贈与税額)

51−5 期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定により納付すべき相続税額又は贈与税額のうちに、法第51条第2項又は第3項に掲げる事由以外の事由に基づくものが含まれている場合には、当該納付すべき相続税額又は贈与税額から同条第2項又は第3項の事由がないものとして計算される納付すべき相続税額又は贈与税額を控除した相続税額又は贈与税額について、同条第2項又は第3項の規定を適用する。(昭57直資2−177追加、平16課資2−6、平18課資2−2改正)

第52条《延納等に係る利子税》関係

(分納税額の納期限が延長された場合の第2回目以後の利子税の計算始期)

52−1 法第52条第1項第2号に規定する「前回の分納税額の納期限」には、通則法第11条の規定により延長された期限は含まれないことに留意する。(昭57直資2−177追加)

(繰上納付があった場合の第2回目以降の利子税の計算)

52−2 法第52条第1項第2号の規定に基づき、第2回目以降の利子税の計算を行う場合には、延納税額を分納期限前に繰り上げて納付したことにより、延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した残額よりも、延納税額の残額が少ない場合は、当該延納税額の残額を基礎とするのであるから留意する。(平18徴管5−14追加)

延納申請を取り下げた場合)

52−3 法第52条第4項の規定は、延納申請を自ら取り下げた場合には適用がなく、当該取り下げた者は、当該申請の取下げに係る相続税額の法第33条又は通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税の完納の日までの期間については、通則法第60条の規定による延滞税を納付しなければならないのであるから留意する。(平18徴管5−14追加)

(災害等により申請に係る分納期限後に延納を許可した後、分納期限の延長等を行った場合)

52―4 法第52条第5項の規定の適用がある場合において、延納の許可を受けた分納税額の納期限(39―4による納期限をいう。)を延長又は再延長した場合においては、延納の許可をした税額の納期限の翌日から延長又は再延長した分納期限までの期間については利子税を計算することに留意する。

(注) 法第52条第5項の規定の適用がある場合における分納期限の延長について図示すると次のとおりである。

第53条《物納等に係る利子税》関係

利子税の計算の基礎となる相続税額)

53−1 物納の許可若しくは物納申請の却下があった場合又は物納申請を取り下げたものとみなされた場合に、納付すべき利子税額を計算するに当たっては、物納財産ごとにされた物納許可等に係る税額を基礎金額として法第53条の規定に基づき計算するのであるから留意する。(平18徴管5−14追加)

(物納申請を取り下げた場合)

53−2 法第53条第6項の規定は、物納申請を自ら取り下げた場合には適用がなく、当該取り下げた者は、当該申請の取下げに係る相続税額の法第33条又は通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税の完納の日までの期間については、通則法第60条の規定による延滞税を納付しなければならないのであるから留意する。(平18徴管5−14追加)

(附則)

 平成18年3月31日以前の相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の延納及び物納並びに平成18年12月31日以前に贈与により取得した財産に係る贈与税延納の取扱いについては、42−5(物納財産の変更要求と不服申立て)の規定を除き、この法令解釈通達の改正前の取扱いを適用する。(平18徴管5−14追加)

第55条《未分割遺産に対する課税》関係

(「民法の規定による相続分」の意義)

55−1 法第55条本文に規定する「民法(第904条の2を除く。)の規定による相続分」とは、民法第900条から第903条までに規定する相続分をいうのであるから留意する。(昭57直資2−177改正)

(相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産)

55−2 法第55条の規定により課税価格を計算する場合において、法第3条及び第4条並びに第7条から第9条までの規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産があるときは、当該財産の価額は、その者の民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に応ずる本来の相続財産価額に加算して課税価格を計算するものとする。

第59条《調書の提出》関係

(退職手当金等の支払調書の提出限度)

59−1 適格退職年金契約等に基づいて2以上の信託会社又は生命保険会社が支給する年金又は一時金の額が、法施行規則第30条第1項に規定する100万円の金額を超えるかどうかは、当該2以上の信託会社又は生命保険会社が支給する金額の合計額により判定するものとする。(昭46直審(資)6追加、昭47直資2−130,昭50直資2−257,昭57直資2−177改正、平15課資2−1改正)

(注) 2以上の信託会社又は生命保険会社と締結した適格退職年金契約には、次のようなものがある。

(1) 2以上の信託会社が共同で同一の契約書により受託する共同受託契約

(2) 2以上の生命保険会社が共同で同一の契約書により事務を引き受ける共同取扱契約

(3) 退職年金制度の一定の方法により2以上に分割し、その分割した数だけの退職年金契約を締結する分割契約

第63条《相続人の数に算入される養子の数の否認》関係

(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)

63−1 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第1項第5号の保険金の非課税限度額、同項第6号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第1項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相続税の総額に関する事項に限られるのであるから留意する。(平元直資2−207追加)

(被相続人の養子のうち一部の者が相続税の不当減少につながるものである場合)

63−2 被相続人の養子(法第15条第3項の規定により実子とみなされるものを除く。)のうちに法第63条の規定による相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる養子(以下63−2において「不当減少養子」という。)がある場合には、法第15条第2項に規定する相続人の数に算入する養子の数は、当該不当減少養子を除いた養子の数を基とするのであるから留意する。(平元直資2−207追加)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01.htm

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