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第27条《相続税の申告書》関係|相続税法

[第27条《相続税の申告書》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(相続税の申告書の提出義務者)

27−1 相続税の申告書を提出しなければならない者は、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下27−8までにおいて同じ。)によつて財産を取得した者で、その取得した財産につき法第19条の2第1項並びに措置法第69条の4第1項、第69条の5第1項、第70条第1項、第3項及び第10項の規定の適用がないものとして計算した場合において納付すべき相続税額があるものに限られるのであるから留意する。(昭41直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2−257、平15課資2−1、平19課資2−5、課審6−3改正)

(相続税の申告書の記載事項)

27−2 法施行規則第13条第1項第9号に規定する「法以外の法律の規定による相続税額の控除」には、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和29年法律第194号)による未成年者控除及び障害者控除があるのであるから留意する。(昭39直審(資)30追加、昭47直資2−130、昭50直資2−257、平15課資2−1改正)

(相続税の申告書の提出先)

27−3 被相続人がその死亡の時において法施行地に住所を有する場合においては、当該被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した者が提出しなければならない相続税の申告書の提出先は、法附則第3項の規定によりすべて当該被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となるのであるから留意する。

(「相続の開始があったことを知った日」の意義)

27−4 法第27条第1項及び第2項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために相続の開始があったことを知った日をいうのであるが、次に掲げる者については、次に掲げる日をいうものとして取り扱うものとする。
 なお、当該相続に係る被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者に係る「相続の開始があつたことを知つた日」とは、次に掲げる日にかかわらず、当該特定贈与者が死亡したこと又は当該特定贈与者について民法第30条((失踪の宣告))の規定による失踪の宣告に関する審判の確定のあったことを知った日となるのであるから留意する。(昭57直資2−177、平15課資2−1、平17課資2-4改正)

(1) 民法第30条及び第31条の規定により失踪の宣告を受け死亡したものとみなされた者の相続人又は受遺者 これらの者が当該失踪の宣告に関する審判の確定のあったことを知った日

(2) 相続開始後において当該相続に係る相続人となるべき者について民法第30条の規定による失踪の宣告があり、その死亡したものとみなされた日が当該相続開始前であることにより相続人となった者 その者が当該失踪の宣告に関する審判の確定のあったことを知った日

(3) 民法第32条((失踪の宣告の取消し))第1項の規定による失踪宣告の取消しがあったことにより相続開始後において相続人となった者 その者が当該失踪の宣告の取消しに関する審判の確定のあったことを知った日

(4) 民法第787条((認知の訴え))の規定による認知に関する裁判又は同法第894条第2項の規定による相続人の廃除の取消しに関する裁判の確定により相続開始後において相続人となった者 その者が当該裁判の確定を知った日

(5) 民法第892条又は第893条の規定による相続人の廃除に関する裁判の確定により相続開始後において相続人になった者 その者が当該裁判の確定を知った日

(6) 民法第886条の規定により、相続について既に生まれたものとみなされる胎児  法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日

(7) 相続開始の事実を知ることのできる弁識能力がない幼児等 法定代理人がその相続の開始のあったことを知った日(相続開始の時に法定代理人がないときは、後見人の選任された日)

(8) 遺贈(被相続人から相続人に対する遺贈を除く。(9)において同じ。)によって財産を取得した者 自己のために当該遺贈のあったことを知った日

(9) 停止条件付の遺贈によって財産を取得した者 当該条件が成就した日

(注) これらの場合において、相続又は遺贈により取得した財産の相続税の課税価格に算入すべき価額は、相続開始の時における価額によるのであるから留意する。

(申告期限の直前に認知等があつた場合の申告書の提出期限の延長)

27−5 法第32条第1項第2号から第4号まで若しくは法施行令第8条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事由又は27−4の(2)若しくは27−4の(6)に掲げる事由に該当する場合において、当該相続人又は受遺者以外の者に係る相続税の申告書の提出期限が当該事由が生じた日後1月以内に到来するときは、これらの事実は、昭和45年6月24日付徴管2−43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」通達(以下27−6において「通則法基本通達(徴収部関係)」という。)の「第11条関係」の「1(災害その他やむを得ない理由)の(3)」に該当するものとして、当該相続人又は受遺者以外の者に係る相続税の申告書の提出期限は、これらの者の申請に基づき、当該事由が生じたことを知った日から2月の範囲内で延長をすることができるものとする。
  また、相続税の申告書の提出期限前1月以内に法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等の支給額が確定した場合についても、これに準ずる。(昭39直審(資)30、昭57直資2−177、平15課資2−1、平19課資2−5、課審6−3、平25課資2−10改正)

(胎児がある場合の申告期限の延長)

27−6 相続開始の時に相続人となるべき胎児があり、かつ、相続税の申告書の提出期限までに生まれない場合においては、当該胎児がないものとして相続税の申告書を提出することになるのであるが、当該胎児が生まれたものとして課税価格及び相続税額を計算した場合において、相続又は遺贈により財産を取得したすべての者が相続税の申告書を提出する義務がなくなるときは、これらの事実は、通則法基本通達(徴収部関係)の「第11条関係」の「1(災害その他やむを得ない理由)の(3)」に該当するものとして、当該胎児以外の相続人その他の者に係る相続税の申告書の提出期限は、これらの者の申請に基づき、当該胎児の生まれた日後2月の範囲内で延長することができるものとして取り扱うものとする。(昭57直資2−177改正)

(有効な申告書としての取扱い)

27−7 期限内申告書、期限後申告書又は修正申告書に記載すべき事項のうちその一部について記載のないものの提出があった場合においても、財産の取得年月日、被相続人又は贈与をした者の氏名の記載がないもの等、その欠陥を税務署長が照会することにより補正することができる程度のものであるときは、その提出があった日において申告書の提出があったものとして取り扱うものとする。(平15課資2−1改正)

(還付を受けるための申告書の提出期限)

27−8 法第27条第3項に規定する申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日まで提出することができるのであるから留意する。(平15課資2−1追加)

(還付を受けるための申告に係る更正の請求)

27−9 法第27条第3項に規定する申告書についても、通則法第23条の規定の適用があることに留意する。この場合において同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。(平15課資2−1追加)

第30条《期限後申告の特則》関係

(法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができる者)

30−1 相続又は遺贈によって財産を取得した者で、法第27条第1項の規定による申告書の提出期限内に期限内申告書の提出義務がなく、その後において法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により新たに納付すべき相続税額があることとなったものについては、法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができるのであるから留意する。したがって、その者は、次に掲げるような事由により相続税の申告書の提出期限後において新たに納付すべき相続税額があることとなった場合には期限後申告書の提出ができることとなる。(昭39直審(資)30、昭57直資2−177、平4課資2−158、平15課資2−1、平17課資2−4、平18課資2−2、平19課資2−5、課審6−3、平25課資2−10改正)

(1) 法第55条の規定により分割されていない財産について民法(第904条の2を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。

(2) 民法第892条及び第893条の規定による相続人の廃除に関する裁判の確定、同法第884条((相続回復請求権))に規定する相続の回復並びに同法第919条第2項の規定による相続の放棄の取消しがあったこと。

(3) 遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。

(4) 遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。

(5) 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったこと。

(6) 民法第910条((相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権))の規定による請求があったことにより弁済すべき額が確定したこと。

(7) 条件付の遺贈について、条件が成就したこと。

(法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができる者)

30−2 贈与によって財産を取得した者で、法第28条第1項の規定による申告書の提出期限内に期限内申告書の提出義務がなく、その後において法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため新たに納付すべき贈与税額があることとなったものについては、法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができるのであるから留意する。したがって、その者は、30−1の(1)から(7)までに掲げるような事由により贈与税の申告書の提出期限後において新たに納付すべき贈与税額があることとなった場合には期限後申告書の提出ができることとなる。(平15課資2−1追加、平18課資2−2、平25課資2−10改正)

(保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者の申告の取扱い)

30−3 相続税の申告書の提出期限後において、保険業法第270条の6の10第3項((課税関係))に規定する「買取額」の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者が提出した申告書については、法第30条の規定による期限後申告書に該当するものとして取り扱うものとする。(昭39直審(資)30、昭57直資2−177、平14課資2-9、平15課資2−1、平17課資2-4改正)

(決定通知書の送達中に期限後申告書の提出があった場合)

30−4 期限後申告書は、課税価格及び相続税額又は贈与税額の決定通知書が納税義務者に到達するまではいつでも提出することができるのであるから、当該通知書の発送後納税義務者に到達前に期限後申告書の提出があったときは、当該決定を取り消し、当該申告書に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額の是認又は更正をするものとする。(平15課資2−1改正)

第31条《修正申告の特則》関係

(期限内申告書の修正)

31−1 期限内申告書を提出した者が、当該申告書の提出期限内にその申告に係る課税価格、相続税額又は贈与税額を修正した申告書を提出した場合においては、当該修正した申告書は通則法第19条第1項の規定による修正申告書とはしないで期限内申告書として取り扱うものとする。(昭57直資2−177改正)

第32条《更正の請求の特則》関係

(「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」の意義)

32−1 法第32条第1項第2号に規定する「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」とは、民法第886条に規定する胎児の出生、相続人に対する失踪の宣告又はその取消し等により相続人に異動を生じた場合をいうのであるから留意する。(昭39直審(資)30、昭57直資2−177、平17課資2−4、平25課資2−10改正)

(法第19条の2第2項ただし書の規定に該当したことによる更正の請求の期限)

32−2 法第19条の2第2項ただし書の規定に該当したことにより、同項の分割が行われた時以後においてその分割により取得した財産に係る課税価格又は同条第1項の規定を適用して計算した相続税額が当該分割の行われた時前において確定していた課税価格又は相続税額と異なることとなったときは、法第32条第1項の規定による更正の請求のほか通則法第23条の規定による更正の請求もできるので、その更正の請求の期限は、当該分割が行われた日から4月を経過する日と法第27条第1項に規定する申告書の提出期限から5年を経過する日とのいずれか遅い日となるのであるから留意する。(昭47直資2−130追加、昭50直資2−257、平24課資2−10改正)

(死後認知があった場合の更正の請求)

32−3 被相続人の死亡後に民法第787条の規定による認知に関する裁判が確定し、その後に同法第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定した場合の更正の請求は、当該認知の裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法第32条第1項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行い、その後、当該弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法施行令第8条第2項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行うこととなるのであるから留意する。
 なお、民法第787条の規定による認知に関する裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に更正の請求が行われず、同法第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に、第32条第1項第2号及び法施行令第8条第2項第2号に規定する事由を併せて更正の請求があった場合には、いずれの事由についても更正の請求の期限内に請求があったものとして取り扱うものとする。(平15課資2−1追加、平19課資2−5、平24課資2−10改正)

(「判決があったこと」の意義)

32−4 法施行令第8条第2項第1号に規定する「判決があったこと」とは、判決の確定をいい、19の2−11に準じて取り扱うものとする。(平15課資2−1追加)

(法第32条第1項第9号に掲げる「事由が生じたこと」の意義)

32−5 法第32条第1項第9号に掲げる「事由が生じたこと」とは次に掲げる規定による納税の猶予に係る期限の確定をいい、納付の有無は問わないことに留意する。(平27課資2−9追加)

(1) 所得税法第137条の2第1項(同条第2項の規定により読み替えて同条第1項を適用する場合を含む。)、第5項、第8項又は第9項の規定による納税の猶予に係る期限の確定

(2) 所得税法第137条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて同条第1項を適用する場合を含む。)、第2項(同条第3項の規定により読み替えて同条第2項を適用する場合を含む。)、第6項、第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第11項の規定による納税の猶予に係る期限の確定

(注) 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)137の2−4((納税猶予の任意のとりやめ))(137の3−1により準用する場合を含む。)により、所得税法第137条の2第1項の規定による納税猶予の適用を受けている個人から、納税猶予の期限より前に、所轄税務署長に対し同項の規定による納税猶予の適用を取りやめる旨の書面による申出があり、かつ、その納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部の納付があった場合にも、当該納税猶予の期限が確定し、更正の請求ができることに留意する。

第34条《連帯納付の義務》関係

(「相続又は遺贈により受けた利益の価額」の意義)

34−1 法第34条第1項又は第2項に規定する「相続又は遺贈により受けた利益の価額」とは、相続又は遺贈(相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下34−3において同じ。)により取得した財産の価額(法第12条第1項各号及び第21条の3第1項各号に掲げる課税価格計算の基礎に算入されない財産の価額を含む。)から法第13条の規定による債務控除の額並びに相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税額及び登録免許税額を控除した後の金額をいうものとする。(昭46直審(資)6改正、平15課資2−1改正)

(「相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産」の範囲)

34−2 法第34条第3項に規定する「相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産」には、その相続税又は贈与税の課税価格の計算の基礎となった財産により取得した財産を含むものとして取り扱うものとする。

(連帯納付の責めにより相続税又は贈与税の納付があった場合)

34−3 法第34条第1項又は第4項の規定による連帯納付の責めに基づいて相続税又は贈与税の納付があった場合において、その納付が相続若しくは遺贈により財産を取得した者又は贈与により財産を取得した者がその取得した財産を費消するなどにより資力を喪失して相続税又は贈与税を納付することが困難であることによりなされたときは、8−3の取扱いの適用はないのであるから留意する。(平元直資2−207追加)

(注) 法第34条第1項又は第4項の規定による連帯納付の責めに基づいて相続税又は贈与税の納付があった場合において、上記の場合に該当しないときには、8−3の適用がある。

(相続税の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予がされた場合)

34−4 相続税の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予(措置法第70条の6第1項、第70条の6の4第1項、第70条の7の2第1項又は第70条の7の4第1項)がされた場合においては、延納の許可を受けた又は納税猶予がされた相続税額以外の相続税については、法第34条第1項第1号に該当する場合を除き、同項による連帯納付の責めの対象となることに留意する。

(法第34条第5項の通知)

34−5 法第34条第5項の規定による通知は、次に掲げる場合は行う必要がないことに留意する。

 督促をした納税義務者の相続税の全額が、法第34条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合

 法第34条第2項から第4項までの規定により連帯納付の責めを負う場合

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01.htm

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