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第9条の3《受益者連続型信託の特例》関係|相続税法

[第9条の3《受益者連続型信託の特例》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(受益者連続型信託に関する権利の価額)

9の3−1 受益者連続型信託に関する権利の価額は、例えば、次の場合には、次に掲げる価額となることに留意する。(平19課資2−5、課審6−3追加)

(1) 受益者連続型信託に関する権利の全部を適正な対価を負担せず取得した場合 信託財産の全部の価額

(2) 受益者連続型信託で、かつ、受益権が複層化された信託(以下9の3─3までにおいて「受益権が複層化された受益者連続型信託」という。)に関する収益受益権の全部を適正な対価を負担せず取得した場合 信託財産の全部の価額

(3) 受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部を適正な対価を負担せず取得した場合(当該元本受益権に対応する収益受益権について法第9条の3第1項ただし書の適用がある場合又は当該収益受益権の全部若しくは一部の受益者等が存しない場合を除く。) 零

(注) 法第9条の3の規定の適用により、上記(2)又は(3)の受益権が複層化された受益者連続型信託の元本受益権は、価値を有しないとみなされることから、相続税又は贈与税の課税関係は生じない。ただし、当該信託が終了した場合において、当該元本受益権を有する者が、当該信託の残余財産を取得したときは、法第9条の2第4項の規定の適用があることに留意する。

(受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部又は一部を有する法人の株式の時価の算定)

9の3−2 受益権が複層化された受益者連続型信託で、個人がその収益受益権の全部又は一部を、法人(当該収益受益権を有する個人が当該法人の株式(出資を含む。)を有する場合に限る。)がその元本受益権の全部又は一部をそれぞれ有している場合において、当該個人の死亡に基因して、当該個人から当該法人の株式を相続又は遺贈により取得した者の相続税の課税価格の計算に当たっては、当該株式の時価の算定における昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」(以下「評価基本通達」という。) 185((純資産価額))の計算上、当該法人の有する当該受益者連続型信託に関する元本受益権(当該死亡した個人が有していた当該受益者連続型信託に関する収益受益権に対応する部分に限る。)の価額は零として取り扱う。(平19課資2−5、課審6−3追加)

(法第9条の3第1項本文又は法令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属)

9の3−3 信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項((定義))に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下「信託財産責任負担債務」という。)は、次に掲げる場合には、次に掲げる信託に関する権利に帰属することに留意する。(平19課資2−5、課審6−3追加)

(1) 信託財産責任負担債務に係る信託に関する権利について法第9条の3第1項本文の規定の適用がある場合 同項本文に規定する制約が付されていないものとみなされた受益者連続型信託に関する権利

(2) 信託財産責任負担債務に係る信託に関する権利について法令第1条の12第3項の規定の適用がある場合 同項各号に規定する受益者等が有するものとみなされた信託に関する権利

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01.htm

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