第33款 労働者派遣業|法人税法
[第33款 労働者派遣業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(労働者派遣業の範囲)
15−1−70 令第5条第1項第34号《労働者派遣業》の労働者派遣業には、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第3号《用語の意義》に規定する労働者派遣事業のほか、自己と雇用関係のない者を、他の者の指揮命令(他の者との雇用関係に基づく指揮命令に限らない。)を受けて、当該他の者の行う事業に従事させる事業等が含まれることに留意する。(平20年課法2−5「二十九」により追加、平25年課法2−4「八」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第4節 税額の計算等
- 第5款 罰科金
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第1款 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義
- 第15款 席貸業
- 第8節 資本的支出と修繕費
- 第3款 人的役務提供事業の所得
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- 第3款 外国法人が国内に置く代理人等
- 第8節 その他
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- 第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
- 第5款 物品貸付業
- 第3節 原価差額の調整
- 第2款 工事の請負
- 第19款 代理業
- 第13款 出版業
- 第3款 不動産販売業
- 第3款 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第31款 駐車場業
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