第27款 遊技所業|法人税法
[第27款 遊技所業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(遊技所業の範囲)
15−1−54 令第5条第1項第27号《遊技所業》の遊技所業とは、野球場、テニスコート、ゴルフ場、射撃場、釣り堀、碁会所その他の遊技場を設け、これをその用途に応じて他の者に利用させる事業(席貸業に該当するものを除く。)をいい、いわゆる会員制のものが含まれる。(昭56年直法2−16「七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第15款 席貸業
- 第8款 その他
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
- 第2款 留保金額の計算
- 第1款 除却損失等の損金算入
- 第5節 中小企業者等の軽減税率
- 第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
- 第5節 償却費の損金経理
- 第1節 時価評価法人
- 第23款 浴場業
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第1款 通則
- 第9節 劣化資産
- 第18款 周旋業
- 第2款 経済的な利益の供与
- 第19款 代理業
- 第6款 デリバティブ取引に係る損益等
- 第2款 外国法人税の控除
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