第20款 仲立業|法人税法
[第20款 仲立業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(仲立業の範囲)
15−1−46 令第5条第1項第19号《仲立業》の仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業をいい、例えば商品売買、用船契約又は金融(手形割引を含む。)等の仲介又はあっせんを行う事業がこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第8節 資本的支出と修繕費
- 第2節 外貨建資産等の換算等
- 第2款 仕入割戻し
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第2款 損金の額の計算
- 第3款 増加償却
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
- 第1款 購入した棚卸資産
- 第5款 物品貸付業
- 第1款 広告宣伝用資産等の受贈益
- 第1款 通則
- 第6節 その他
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第3節 償却費の計算
- 第3節 原価差額の調整
- 第1節 通則
- 第2款 製造等に係る棚卸資産
- 第18章 退職年金等積立金額の計算
- 第3節 保険料等
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