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No.4432 受贈者が外国に居住しているとき|贈与税

[No.4432 受贈者が外国に居住しているとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 課税対象となる財産の範囲

贈与により財産を取得した時に日本国内に住所がない人の贈与税については、課税対象となる財産の範囲が、日本国内に住所がある人と異なります。
なお、留学や海外出張などで一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。
課税対象となる財産の範囲は、財産を贈与した人(贈与者)と贈与により財産を取得した人(受贈者)の住所等により、次のとおりとなります。

(注)上記の表の※の区分については、平成27年7月1日以後に「国外転出時課税の納税猶予の特例」の適用を受けていたときは、贈与者が、5年を超えて日本に住所を有していなかった場合であっても、これに含まれる場合があります。
財産の所在については、こちらをご覧ください。
また、上記の国外転出時課税制度のあらましについては、こちらをご覧ください。

2 贈与税の申告

日本国内に住所がない人が上記1の課税対象となる財産の贈与を受け贈与税の申告をする必要がある場合には、納税管理人及び納税地を定めて、その所轄税務署長に申告し納税します。
なお、「納税管理人届出書」を提出する必要があります。

(相法1の4、2の2、62、平27改正法附則34、通法117、相基通1の3・1の4共-3、6)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm

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