最速節税対策

No.4420 親から金銭を借りた場合|贈与税

[No.4420 親から金銭を借りた場合]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。

(相基通9−10)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

関連するタックスアンサー(贈与税)

  1. No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
  2. No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
  3. No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき
  4. No.4455 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
  5. No.4553 使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき
  6. No.4560 親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったとき
  7. No.4414 離婚して財産をもらったとき
  8. No.4429 贈与税の申告と納税
  9. No.4420 親から金銭を借りた場合
  10. No.4405 贈与税がかからない場合
  11. No.4402 贈与税がかかる場合
  12. No.4426 負担付贈与に対する課税
  13. No.4438 農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例
  14. No.4441 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除の特例
  15. No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき
  16. No.4424 債務免除等を受けた場合
  17. No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予
  18. No.4555 親の借地に子供が家を建てたとき
  19. No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
  20. No.4440 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予の特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024