[平成27年4月1日現在法令等]
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
(相基通9−8、所基通33−1の4)
参考: 関連コード
3114 離婚して土地建物などを渡したとき
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm
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