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No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)|相続税

[No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、それぞれの特例の要件を満たせば、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例と相続時精算課税を併せて適用することができます。
同一の者から住宅取得等資金の贈与とそれ以外の財産の贈与を同一年中に受けた場合に、住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税を選択(住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される金額がある場合に限られます。)したときには、それ以外の財産についても相続時精算課税が適用されます。

この場合、まず住宅取得等資金の額から非課税の特例の適用を受ける非課税額を先に控除し、次に控除しきれなかった住宅取得等資金の額とそれ以外の財産の額の合計額から相続時精算課税の特別控除額 2,500 万円を限度に控除することになります。 なお、これらの控除をしても控除し切れなかった残額に対しては、一律20%の税率で贈与税が課税されることになります。

(相法21の9、21の10、21の12、21の13、措法70の2、70の3、措通70の3-3の2、70の3-4)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4506

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