最速節税対策

No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)|相続税

[No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、それぞれの特例の要件を満たせば、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例と相続時精算課税を併せて適用することができます。
同一の者から住宅取得等資金の贈与とそれ以外の財産の贈与を同一年中に受けた場合に、住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税を選択(住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される金額がある場合に限られます。)したときには、それ以外の財産についても相続時精算課税が適用されます。

この場合、まず住宅取得等資金の額から非課税の特例の適用を受ける非課税額を先に控除し、次に控除しきれなかった住宅取得等資金の額とそれ以外の財産の額の合計額から相続時精算課税の特別控除額 2,500 万円を限度に控除することになります。 なお、これらの控除をしても控除し切れなかった残額に対しては、一律20%の税率で贈与税が課税されることになります。

(相法21の9、21の10、21の12、21の13、措法70の2、70の3、措通70の3-3の2、70の3-4)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4506.htm

関連するタックスアンサー(相続税)

  1. No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
  2. No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例
  3. No.4155 相続税の税率
  4. No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
  5. No.4132 相続人の範囲と法定相続分
  6. No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
  7. No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
  8. No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
  9. No.4167 障害者の税額控除
  10. No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例
  11. No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)
  12. No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
  13. No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
  14. No.4503 相続時精算課税選択の特例
  15. No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
  16. No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
  17. No.4303 年の中途に推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用
  18. No.4602 土地家屋の評価
  19. No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
  20. No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024