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No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)|相続税
[ No.4409
贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明すると次のようになります。
例: 父及び母から生前贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税を選択する場合
- (1年目)
父から1,000万円、母から400万円の贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税を選択する。 - (1)父からの贈与
- <課税される金額の計算>
1,000万円−1,000万円(特別控除額)=0 - <翌年以降に繰り越される特別控除額の計算>
2,500万円−1,000万円=1,500万円
- (2)母からの贈与
- <課税される金額の計算>
母からの贈与については、相続時精算課税を選択していませんので、2,500万円の特別控除額ではなく、110万円の基礎控除額を受贈額より控除します。
400万円−110万円(基礎控除額)=290万円 - <贈与税額の計算>
290万円×15%−10万円=33.5万円
- (2年目)
- 父から1,000万円の贈与を受ける
- <課税される金額の計算>
1,000万円−1,000万円(特別控除額)=0 - <翌年以降に繰り越される特別控除額の計算>
1,500万円−1,000万円=500万円
- (3年目)
- 父から1,000万円の贈与を受ける。
- <課税される金額の計算>
1,000万円−500万円(特別控除額)=500万円 - <贈与税額の計算>
500万円×20%=100万円(贈与税額)
相続時精算課税を選択した場合、その後の撤回はできません。また、相続時精算課税の特別控除を受けるためには、贈与税の期限内申告が必要です。
なお、相続時精算課税を選択した場合、その選択に係る贈与者(上記の例では父)が死亡したときの相続税の課税価格に、その贈与者から贈与により取得した財産の贈与時の価額を加算することとなります。
上記の例では父から贈与を受けた財産の合計額3,000万円を父が死亡したときの相続税の課税価格に加算することとなります。
(相法21の9〜13、21の15〜16)
参考: 関連コード
4103 相続時精算課税の選択
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm
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