No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)|相続税
[No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
贈与により財産を取得した者が、相続時精算課税の適用を受けることができる場合に、その贈与を受けた年の翌年の3月15日以前に死亡し、「相続時精算課税選択届出書」を提出していなかったときは、その者の相続人はその死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付してその死亡した者の納税地の所轄税務署に提出することができます。これにより、その贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けることができます。
なお、この届出書には、次の書類を添付しなければなりません。
- 1 相続時精算課税選択届出書付表
- 2 受贈者の相続人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、受贈者のすべての相続人を明らかにする書類
- 3 受贈者の戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写しその他の書類で次の内容を証する書類
- イ 受贈者の氏名、生年月日、死亡年月日
- ロ 受贈者が20歳に達した時以後死亡の日までの住所又は居所(受贈者の平成15年1月1日以後死亡の時までの住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
- ハ 受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること
- 4 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類
- イ 贈与者の氏名、生年月日
- ロ 贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
(注) 相続人が2人以上いる場合には、相続人全員が「相続時精算課税選択届出書付表」に連署しなければ、相続時精算課税の適用を受けることはできません。
(相法21の18、28、措法70の2の5、相令5の6、相規11、相基通21の9‐2、21の9‐5)
関連 質疑応答事例
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附表の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4305
関連するタックスアンサー(相続税)
- No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
- No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- No.4303 年の中途に推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用
- No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例
- No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
- No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
- No.4214 相続税の物納
- No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
- No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
- No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
- No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)
- No.4164 未成年者の税額控除
- No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- No.4152 相続税の計算
- No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
- No.4170 相続人の中に養子がいるとき
- No.4105 相続税がかかる財産
- No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
- No.4155 相続税の税率
- No.4126 相続財産から控除できる債務
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。