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No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類|相続税

[No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
 なお、この届出書には、次の書類を添付することとされています。

  • 1   受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
    • イ  受贈者の氏名、生年月日
    • ロ  受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること
  • 2   受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
  • 3   贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類
    • イ  贈与者の氏名、生年月日
    • ロ  贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後 の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)

(相法21の9、措法70の2の5、相令5、相規11、相基通21の9-5)

参考: 関連コード

関連 質疑応答事例

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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