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No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類|相続税

[No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
 なお、この届出書には、次の書類を添付することとされています。

(相法21の9、措法70の2の5、相令5、相規11、相基通21の9-5)

参考: 関連コード

関連 質疑応答事例

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4304.htm

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