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青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択|相続税

[No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合に、相続時精算課税の適用を受けるときは、「相続時精算課税選択届出書」の提出期限及び提出先が通常の場合とは異なります。
 次の又はのいずれか早い日までに、贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出します。

  •  贈与税の申告書の提出期限(通常は、贈与を受けた年の翌年の3月15日)
  •  贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(通常は、相続の開始の日の翌日から10か月を経過する日)

 なお、の日がこの届出書の提出期限となる場合に、贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときには、相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。

(注) 相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるためには、提出期限までにこの届出書を贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

なお、「相続時精算課税選択届出書」には、次の書類を添付することとされています。

  • 1   受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
    • イ  受贈者の氏名、生年月日
    • ロ  受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること
  • 2   受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
  • 3   贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類
    • イ  贈与者の氏名、生年月日
    • ロ  贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)

(相法21の9、相令5、相規11、措法70の2の5、相基通21の9-2、21の9-5)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4302.htm

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