配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

No.4170 相続人の中に養子がいるとき|相続税

[ No.4170 相続人の中に養子がいるとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 相続税の計算をする場合、次の4項目については、法定相続人の数を基に行います。

  1. (1)  相続税の基礎控除額
  2. (2)  生命保険金の非課税限度額
  3. (3)  死亡退職金の非課税限度額
  4. (4)  相続税の総額の計算

2 これらの計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。
  この法定相続人の数に含める養子の数の制限について説明します。

  1. (1)  被相続人に実の子供がいる場合
      一人までです。
  2. (2)  被相続人に実の子供がいない場合
      二人までです。

  ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)又は(2)の養子の数に含めることはできません。

3 なお、次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。

  1. (1)  被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
  2. (2)  被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
  3. (3)  被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
  4. (4)  被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。

(相法12、15、16、63、相令3の2、相基通63−1、63−2)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm

関連するタックスアンサー(相続税)

  1. No.4170 相続人の中に養子がいるとき
  2. No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
  3. No.4103 相続時精算課税の選択
  4. No.4155 相続税の税率
  5. No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
  6. No.4211 相続税の延納
  7. No.4167 障害者の税額控除
  8. No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
  9. No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
  10. No.4157 相続税額の2割加算
  11. No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
  12. No.4126 相続財産から控除できる債務
  13. No.4205 相続税の申告と納税
  14. No.4108 相続税がかからない財産
  15. No.4202 相続税の申告のために必要な準備
  16. No.4214 相続税の物納
  17. No.4158 配偶者の税額の軽減
  18. No.4102 相続税がかかる場合
  19. No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
  20. No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動