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No.4157 相続税額の2割加算 |相続税

[ No.4157 相続税額の2割加算 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 相続税額の2割加算

 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

2 相続税額の2割加算の対象になる人

例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。

3 相続税額の加算金額の計算

 相続税の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2

 ただし、相続時精算課税に係る贈与を受けている人で、かつ相続開始の時までに被相続人との続柄に変更(養子縁組の解消等)がある場合は、計算が異なります。

(相法18、相法21の15、16、相基通18-5)


Q 相続時精算課税を受けていた養子が、その後、養子縁組を離縁された場合の相続税額の2割加算の計算

・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4157.htm

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