タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 相続税額の2割加算
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
- (注)1 被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。
- (注)2 相続時精算課税適用者が相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であったときは、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象になりません。
2 相続税額の2割加算の対象になる人
例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。
- (1) 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)
- (2) 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人
3 相続税額の加算金額の計算
相続税の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2
ただし、相続時精算課税に係る贈与を受けている人で、かつ相続開始の時までに被相続人との続柄に変更(養子縁組の解消等)がある場合は、計算が異なります。
(相法18、相法21の15、16、相基通18-5)
Q 相続時精算課税を受けていた養子が、その後、養子縁組を離縁された場合の相続税額の2割加算の計算
・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4157.htm
関連するタックスアンサー(相続税)
- No.4602 土地家屋の評価
- No.4214 相続税の物納
- No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
- No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
- No.4202 相続税の申告のために必要な準備
- No.4126 相続財産から控除できる債務
- No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
- No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
- No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
- No.4164 未成年者の税額控除
- No.4108 相続税がかからない財産
- No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
- No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予
- No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
- No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
- No.4503 相続時精算課税選択の特例
- No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例
項目別にタックスアンサーを調べる