No.4155 相続税の税率|相続税
[ No.4155 相続税の税率]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。
実際の計算に当たっては、法定相続分によりあん分した法定相続分に応ずる取得金額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。
相続税の税率
「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | − |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | − |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
(相法16、平25改正法附則10)
参考: 関連コード
4152 相続税の計算
NetscapeNavigator3.0以上、Internet Explorer4.0以上でJava Scriptの起動の設定をしている方は以下の簡単な計算がご利用できます。
以下のボックスに、金額を半角で入力し(カンマなどは入れないでください。)、「計算する」キーを押してください。
平成26年12月31日以前に相続があった場合の、おおよその相続税の金額が算出されます。
なお、ここでの計算結果はあくまでも、目安としてご利用ください。
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
関連するタックスアンサー(相続税)
- No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
- No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
- No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
- No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)
- No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
- No.4303 年の中途に推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用
- No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
- No.4111 交通事故の損害賠償金
- No.4214 相続税の物納
- No.4168 相次相続控除
- No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例
- No.4108 相続税がかからない財産
- No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
- No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
- No.4152 相続税の計算
- No.4503 相続時精算課税選択の特例
- No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
- No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
- No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。