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No.4155 相続税の税率|相続税

[ No.4155 相続税の税率]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
  正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。
  実際の計算に当たっては、法定相続分によりあん分した法定相続分に応ずる取得金額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。

相続税の税率

「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。

【平成26年12月31日までの場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
3億円以下40%1,700万円
3億円超50%4,700万円
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

  この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
(相法16、平25改正法附則10)

参考: 関連コード

4152 相続税の計算


  NetscapeNavigator3.0以上、Internet Explorer4.0以上でJava Scriptの起動の設定をしている方は以下の簡単な計算がご利用できます。

  以下のボックスに、金額を半角で入力し(カンマなどは入れないでください。)、「計算する」キーを押してください。
  平成26年12月31日以前に相続があった場合の、おおよその相続税の金額が算出されます。
  なお、ここでの計算結果はあくまでも、目安としてご利用ください。

 




(注) 相続人の中に養子が2人以上いるときは、「相続人である子供の数」を制限して計算する場合があります。

参考: 関連コード

4170 相続人の中に養子がいるとき

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

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