No.4126 相続財産から控除できる債務|相続税
[ No.4126 相続財産から控除できる債務]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができます。
1 遺産総額から差し引くことができる債務
- (1) 債務
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。 - (2) 葬式費用
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
2 遺産総額から差し引くことができない債務
被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。
3 債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人
債務などを差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含みます。)です。
(注)包括受遺者とは、遺言により遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人のことをいいます。
なお、相続人や包括受遺者であっても、相続又は遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人で次のいずれにも該当しない人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除することはできません。
- (1) 相続や遺贈によって財産をもらったときに日本国籍を有し、被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある
なお、平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、被相続人が死亡前5年を超えて日本国内に住所を有したことがなかったとしても、これに含まれる場合があります。 - ※ 国外転出時課税の納税猶予の特例のあらましについては、こちらをご覧ください。
- (2) 相続や遺贈によって財産をもらったときに日本国籍を有しないが、被相続人が日本国内に住所を有していること
(相法1の3、13、14、21の15、21の16、平27改正法附則34、相令3、5の4、相基通13-6、13-9、14-5)
参考: 関連コード
- 4129 相続財産から控除できる葬式費用
- 4103 相続時精算課税の選択
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
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