青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

No.4126 相続財産から控除できる債務|相続税

[ No.4126 相続財産から控除できる債務]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができます。

1 遺産総額から差し引くことができる債務

  1. (1) 債務
     差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
     なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
     ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
  2. (2) 葬式費用
     葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。

2 遺産総額から差し引くことができない債務

 被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。

3 債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人

 債務などを差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含みます。)です。

(注)包括受遺者とは、遺言により遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人のことをいいます。

 なお、相続人や包括受遺者であっても、相続又は遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人で次のいずれにも該当しない人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除することはできません。

  1. (1) 相続や遺贈によって財産をもらったときに日本国籍を有し、被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある
     なお、平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、被相続人が死亡前5年を超えて日本国内に住所を有したことがなかったとしても、これに含まれる場合があります。
  2. ※ 国外転出時課税の納税猶予の特例のあらましについては、こちらをご覧ください。
  3. (2) 相続や遺贈によって財産をもらったときに日本国籍を有しないが、被相続人が日本国内に住所を有していること

(相法1の3、13、14、21の15、21の16、平27改正法附則34、相令3、5の4、相基通13-6、13-9、14-5)

参考: 関連コード


Q 保証債務の債務控除

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm

関連するタックスアンサー(相続税)

  1. No.4102 相続税がかかる場合
  2. No.4138 相続人が外国に居住しているとき
  3. No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
  4. No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
  5. No.4155 相続税の税率
  6. No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
  7. No.4126 相続財産から控除できる債務
  8. No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
  9. No.4202 相続税の申告のために必要な準備
  10. No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
  11. No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
  12. No.4211 相続税の延納
  13. No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
  14. No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
  15. No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
  16. No.4205 相続税の申告と納税
  17. No.4214 相続税の物納
  18. No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
  19. No.4149 山林を相続した場合の納税猶予
  20. No.4303 年の中途に推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動