No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い|相続税
[No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
しかし、
- 被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
- 上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。
- (1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額 - (2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
- (1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
(注)普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。
(相法3、相基通3-18〜20)
参考: 関連コード
- 4105 相続税がかかる財産
- 4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120
関連するタックスアンサー(相続税)
- No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
- No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
- No.4202 相続税の申告のために必要な準備
- No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
- No.4157 相続税額の2割加算
- No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- No.4155 相続税の税率
- No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- No.4102 相続税がかかる場合
- No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
- No.4170 相続人の中に養子がいるとき
- No.4303 年の中途に推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用
- No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
- No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
- No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
- No.4105 相続税がかかる財産
- No.4111 交通事故の損害賠償金
- No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
- No.4164 未成年者の税額控除
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。