No.2035 還付申告ができる期間と提出先|所得税
[ No.2035 還付申告ができる期間と提出先]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 還付申告の概要
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)を利用して又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。
2 還付申告をするときの注意事項
- (1) 既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。
更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から5年以内(注)です。(注)平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です。
詳しくは「更正の請求期間の延長等について」をご覧ください。 - (2) 還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。
(所法15、122、所基通122-1、通法21、23、74)
参考: 関連コード
- 2026 確定申告を間違えたとき
- 2029 確定申告書の提出先(納税地)
Q 確定申告書を提出する義務のない給与所得者が還付申告できる期間
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2035.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1180 扶養控除
- No.1175 勤労学生控除
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- No.2220 総合課税制度
- No.2024 確定申告を忘れたとき
- No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
- No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
- No.1415 給与所得者の特定支出控除
- No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
- No.1490 一時所得
- No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
- No.1923 海外転勤と納税管理人の選任
- No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
- No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
- No.2030 還付申告
- No.1316 財形住宅貯蓄
- No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。