個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務|所得税

[ No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には、国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者になります。
非居住者が受け取る給与は、たとえその給与が日本にある本社から支払われていても勤務地が外国である場合、原則として日本の所得税は課税されません。
しかし、同じく海外支店などに勤務する人であっても日本の法人の役員の場合には、その受け取る給与については取扱いが異なります。この場合には、その給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収されます。
なお、この役員には、例えば、取締役支店長など使用人として常時勤務している役員は含まれません。
役員の給与に対する課税の取扱いについては、多数の国と租税条約を結んでおり、租税条約に異なる取扱いがあるときは、その取扱いが優先することになっています。

(所法2、5、161、162、164、170、所令15、285、所基通161-29、復興財確法8、9、12、13、28)

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
  2. No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
  3. No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
  4. No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
  5. No.1135 小規模企業共済等掛金控除
  6. No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
  7. No.2100 減価償却のあらまし
  8. No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
  9. No.1467 贈与により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
  10. No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
  11. No.1140 生命保険料控除
  12. No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
  13. No.1515 ゼロクーポン債と税金
  14. No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
  15. No.1200 税額控除
  16. No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
  17. No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
  18. No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
  19. No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
  20. No.1180 扶養控除

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:2
昨日:372
ページビュー
今日:33
昨日:1,116

ページの先頭へ移動