医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合|所得税

[No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

保険料の負担者本人が満期保険金を一度に受領した場合には、この所得は、原則として一時所得になります。一時所得の金額は、その満期保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税の対象となるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

【算式】
一時所得の金額 = 満期保険金 -(支払保険料総額―剰余金)-50万円(50万円に満たない場合にはその金額)
課税の対象となる金額 = 一時所得の金額 × 1/2

ところで、1か所から給与等の支払を受けている給与所得者で、その給与等の収入金額が2,000万円以下の場合は、原則として年末調整によって税額の精算が行われることとなるので、確定申告は不要となります。
しかし、この場合でも「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万円を超えるときなどは、確定申告をする必要があります。
そして、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」とは、法令の規定により確定申告書の提出を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとされています。
したがって、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が満期保険金の受領などの一時所得のみの場合については、特別控除後の金額(一時所得の金額)を1/2にした金額が20万円を超えるか否かで確定申告をする必要があるか否かを判断すればよいことになります。

(所法22、34、121、所基通121-6)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1903.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務
  2. No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
  3. No.2240 申告分離課税制度
  4. No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
  5. No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
  6. No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
  7. No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
  8. No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
  9. No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
  10. No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
  11. No.1904 給与所得者と電子申告
  12. No.1184 扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額
  13. No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
  14. No.1379 修繕費とならないものの判定
  15. No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
  16. No.1410 給与所得控除
  17. No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
  18. No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
  19. No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
  20. No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動