医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除|所得税

[ No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。

災害減免法により軽減又は免除される所得税の額の表
所得金額の合計額 軽減又は免除される所得税の額
500万円以下 所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円を超え1000万円以下 所得税の額の4分の1

(注) 「所得金額の合計額」とは、総所得金額(純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後)、分離課税の土地等に係る事業所得及び雑所得の金額、特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、上場株式等に係る譲渡損失及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後の申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後の申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

2 適用を受けるための手続

災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。

3 源泉所得税の徴収猶予及び還付

給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。詳しくはコード8003をご参照下さい。

(注) 災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに雑損控除があります。いずれか有利な方法を選択できます。

(所法72、災免法2、3、災免令1〜6、9、10)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
  2. No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
  3. No.2260 所得税の税率
  4. No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  5. No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
  6. No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
  7. No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
  8. No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
  9. No.1316 財形住宅貯蓄
  10. No.2040 予定納税
  11. No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
  12. No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
  13. No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
  14. No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
  15. No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
  16. No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
  17. No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
  18. No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
  19. No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
  20. No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:150
昨日:372
ページビュー
今日:1,110
昨日:1,116

ページの先頭へ移動