No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人 |所得税
[ No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。
給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。
しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。
同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族又は親族であった人などです。
なお、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。
(所法121、190、所令262の2)
参考: 関連コード
- 1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.2220 総合課税制度
- No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
- No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.1510 割引債と税金
- No.1473 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)
- No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
- No.2260 所得税の税率
- No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合
- No.1260 政党等寄附金特別控除制度
- No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
- No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
- No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- No.1500 雑所得
- No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
- No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
- No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
- No.2100 減価償却のあらまし
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。