No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか |所得税
[ No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
- 1 配偶者本人の所得税の問題
パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。 - 2 配偶者控除の問題
配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。 - 3 配偶者特別控除の問題
所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
(所法2、28、83、83の2、86)
参考: 関連コード
- 1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
- 1810 家内労働者等の必要経費の特例
- 1191 配偶者控除
- 1195 配偶者特別控除
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800
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