No.1600 公的年金等の課税関係|所得税

[No.1600 公的年金等の課税関係]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 課税方法

公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。
この雑所得となる主な公的年金等は、次のものです。

  1. (1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
  2. (2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
  3. (3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの

2 公的年金等からの源泉徴収

公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。

(注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

3 公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法

公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。

公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)

公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)
年金を受け取る人の年齢(a)公的年金等の収入金額の合計額(b)割合(c)控除額
65歳未満(公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで100%700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで75%375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで85%785,000円
7,700,000円以上95%1,555,000円
65歳以上(公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで100%1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで75%375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで85%785,000円
7,700,000円以上95%1,555,000円

(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000円

4 申告手続

  1. (1) 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告で税額を精算することとなります。
  2. (2) 公的年金等に係る確定申告不要制度
    平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
    1. (注1) この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
    2. (注2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
    3. (注3) 平成27年分以後は、1の(3)に該当する公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。

(所法35、203の2、203の3、所令82の2、措法41の15の3、復興財確法28)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
  2. No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
  3. No.1476 特定口座制度
  4. No.1160 障害者控除
  5. No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
  6. No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
  7. No.2040 予定納税
  8. No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
  9. No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
  10. No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
  11. No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
  12. No.1170 寡婦控除
  13. No.1379 修繕費とならないものの判定
  14. No.1260 政党等寄附金特別控除制度
  15. No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
  16. No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
  17. No.1200 税額控除
  18. No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
  19. No.1415 給与所得者の特定支出控除
  20. No.1100 所得控除のあらまし

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:76
昨日:372
ページビュー
今日:763
昨日:1,116

ページの先頭へ移動