タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 外国為替証拠金取引(FX)とは
外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。
2 課税関係
平成24年1月1日以後に行われる外国為替証拠金取引(FX)の差金等決済により生じた損益の課税関係は、以下のとおりです。
なお、外国為替証拠金取引(FX)には、店頭取引と取引所取引(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引)がありますが、いずれの場合も課税関係は同じです。
(1) 差金決済による差益が生じた場合
他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。
なお、「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいます(「先物取引に係る雑所得等」の制度の概要等については、コード1522を参照してください。)。
(注) 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することになります。
(2) 差金決済による差損が生じた場合
他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。
しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます(詳細はコード1522、コード1523を参照してください。)。
- (注)1 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次のとおりです。
- イ 差金決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。 - ロ 差金決済による差損が生じた場合
上記イのとおり、一般的には雑所得とされることから、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。
なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。
- (注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。
(所法35、69、措法41の14、41の15、復興財確法13)
参考: 関連コード
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
- No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
- No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
- No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
- No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
- No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
- No.1400 給与所得
- No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
- No.1520 金融類似商品と税金
- No.1379 修繕費とならないものの判定
- No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
- No.1160 障害者控除
- No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
- No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1240 外国税額控除
- No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
項目別にタックスアンサーを調べる