雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費|所得税

[ No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 譲渡した株式等の取得費の概要

同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法を言います。

(算式)

(A+B)÷(C+D)=1単位当たりの価額

  1. A=株式等を最初に購入した時(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の時)の購入価額の総額
  2. B=株式等を最初に購入した後(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の後)から今回の譲渡の時までの購入価額の総額
  3. C=Aに係る株式等の総数
  4. D=Bに係る株式等の総数

2 具体的な計算例

<設例>

取引年月 取引内容 株数 単価 購入代金 売却代金
X1年5月 購入 5,000株 800円 4,000,000円  
X1年8月 購入 2,000株 850円 1,700,000円  
X1年9月 売却 3,000株 900円 2,700,000円
X2年3月 購入 5,000株 870円 4,350,000円  
X2年7月 売却 6,000株 950円 5,700,000円

(注)計算の便宜上、委託手数料等はないものとしています。

<計算>

  1. イ X1年9月に売却したときの取得費
    (4,000,000円+1,700,000円)(売却の時までの購入価額の総額)
    ÷(5,000株+2,000株)(購入株数の総数)=815円(1円未満の端数は切り上げます。)
    815円×3,000株(売却株数)=2,445,000円(取得費)
  2. ロ X2年7月に売却したときの取得費
    815円×4,000株(X1年9月に売却後の残株数)
    +4,350,000円(その後の売却の時までの購入価額)=7,610,000円(購入価額の総額)
    7,610,000円÷(4,000株+5,000株)(売却の時までの保有総数)
    =846円(1円未満の端数は切り上げます。)
    846円×6,000株(売却株数)=5,076,000円(取得費)

(所法48、所令118、措通37の10-15)

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
  2. No.1154 政治献金と寄附金
  3. No.1199 基礎控除
  4. No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
  5. No.2072 青色申告特別控除
  6. No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
  7. No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
  8. No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  9. No.2220 総合課税制度
  10. No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
  11. No.1476 特定口座制度
  12. No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
  13. No.2260 所得税の税率
  14. No.1316 財形住宅貯蓄
  15. No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
  16. No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
  17. No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
  18. No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
  19. No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
  20. No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:84
昨日:372
ページビュー
今日:943
昨日:1,116

ページの先頭へ移動