No.1410 給与所得控除|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 給与所得控除とは
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。
平成25年分から平成27年分
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 15,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円(上限) |
平成28年分
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 12,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
12,000,000円超 | 2,300,000円(上限) |
(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。
平成29年分
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
【参考事項】平成24年分以前
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
2 給与所得の金額の計算
給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額は、次の速算表を使用すると、簡単に算出することができます。
平成25年から平成27年分
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
6,600,000円未満 | 「所得税法別表第五」(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求める | |
6,600,000円以上 | 10,000,000円未満 | 収入金額×90%-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 15,000,000円未満 | 収入金額×95%-1,700,000円 |
15,000,000円以上 | 収入金額-2,450,000円 |
平成28年分
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
6,600,000円未満 | 「所得税法別表第五」(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求める | |
6,600,000円以上 | 10,000,000円未満 | 収入金額×90%-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 12,000,000円未満 | 収入金額×95%-1,700,000円 |
12,000,000円以上 | 収入金額-2,300,000円 |
(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。
(例) 給与収入が800万円の場合
800万円×90%-120万円=600万円
平成29年分
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
6,600,000円未満 | 「所得税法別表第五」(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求める | |
6,600,000円以上 | 10,000,000円未満 | 収入金額×90%-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-2,200,000円 |
【参考事項】平成24年分以前
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
6,600,000円未満 | 「所得税法別表第五」により給与所得の金額を求める | |
6,600,000円以上 | 10,000,000円未満 | 収入金額×90%-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額×95%-1,700,000円 |
3 給与所得者の特定支出控除の特例
給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
これは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額を更に差し引くことができる特例です。
(所法28、57の2、同別表第五)
参考: 関連コード
- 1415 給与所得者の特定支出控除
InternetExplorer6以上でJavaScriptの起動の設定をしている方は以下の簡単な計算がご利用できます。
以下のボックスに、給与の収入金額を(複数の会社から収入がある場合はその合計額)を半角で入力し(カンマなどは入れないでください。半角以外で入力した場合は、入力画面に反映されませんので、再度半角で入力していただきますようお願いいたします。 )、「計算する」キーを押してください。
おおよその給与所得の金額(平成25年分から平成27年分)が算出されます。
なお、ここでの計算結果はあくまでも、目安としてご利用ください。
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
- No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
- No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
- No.2250 損益通算
- No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
- No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
- No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1376 不動産所得の収入計上時期
- No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
- No.1195 配偶者特別控除
- No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.2210 やさしい必要経費の知識
- No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- No.1467 贈与により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
- No.2026 確定申告を間違えたとき
- No.1154 政治献金と寄附金
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。