譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) |所得税

[No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

1 事業所得とは

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得山林所得になります。

2 所得の計算方法

事業所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=事業所得の金額

(1) 総収入金額

総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。

イ 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額

ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額

ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等

ニ 空箱や作業くずなどの売却代金

ホ 仕入割引やリベート収入

(2) 必要経費

必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものがあります。
なお、家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となります。

イ 売上原価

ロ 給与、賃金

ハ 地代、家賃

ニ 減価償却費

(3) 必要経費の特例

家内労働者等の所得計算の特例
家内労働者等については、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費とすることができる特例があります。

ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。

(イ) 青色申告者の場合
事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業に従事することができると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事することにより、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与の支払を受けた場合には、事業主はその給与の額のうち労務の対価として適正な金額を事業所得の必要経費に算入することができます。

(ロ) 白色申告者の場合
事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の計算をすることができます。

【参考】東日本大震災に関する税制上の措置(概要)
1 東日本大震災により事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方には、被災事業用資産の損失、純損失の繰越控除及び被災代替資産の特別償却に係る税制上の措置があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方】」をご覧ください。)。

2 復興特別区域に係る税制上の特例措置として、被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除、事業用設備等を取得等した場合の特別償却又は税額控除、開発研究用資産を取得等した場合の特別償却又は税額控除及び被災者向け優良賃貸住宅を取得等した場合の特別償却又は税額控除があります。
また、被災代替資産等の特別償却の対象資産に二輪車等が追加されています。
(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。

(所法27、36、37、39、40、45、57、所令94、措法27、震災特例法6、7、10の2〜11)

参考: 関連コード

1810 家内労働者等の必要経費の特例

2075 専従者給与と専従者控除

2200 収入金額とその計算

2210 やさしい必要経費の知識

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
  2. No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
  3. No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
  4. No.2075 専従者給与と専従者控除
  5. No.1154 政治献金と寄附金
  6. No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
  7. No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
  8. No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
  9. No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
  10. No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
  11. No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
  12. No.1490 一時所得
  13. No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
  14. No.1260 政党等寄附金特別控除制度
  15. No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
  16. No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
  17. No.1240 外国税額控除
  18. No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
  19. No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
  20. No.1605 遺族の方に支給される公的年金等

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動