所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度|所得税

[ No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 概要

平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。以下同じです。)については、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができます。
なお、申告する場合には、申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります(総合課税を選択した場合については、コード1330を参照してください。)。
また、申告分離課税の税率は、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率が適用されます。

(注) 平成25年から平成49年の各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納税することになります。

2 上場株式等の配当等の源泉徴収

平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受ける配当等については所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

3 配当控除の適用

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。

4 上場株式等に係る譲渡損失がある場合

平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。

5 その他

上場株式等の配当等に関する課税関係の主な部分を整理すると、次のとおりです。

 確定申告をする確定申告をしない
(確定申告不要制度適用)
総合課税を選択申告分離課税を選択
借入金利子の控除ありありなし
税率累進税率
平成21年1月1日〜平成24年12月31日
所得税 7% 地方税 3%
平成25年1月1日〜平成25年12月31日
所得税 7.147% 地方税 3%
平成26年1月1日〜
所得税 15.315% 地方税 5%
配当控除ありなしなし
上場株式等の譲渡損失との損益通算なしありなし
扶養控除等の判定合計所得金額に含まれる合計所得金額に含まれる(※)合計所得金額に含まれない

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納税することになります。

※ 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。

(所法24、措法8の4、9の3、37の12の2、平20改正法附則32、33、復興財確法28)

参考: 関連コード

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
  2. No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  3. No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
  4. No.2210 やさしい必要経費の知識
  5. No.1415 給与所得者の特定支出控除
  6. No.1410 給与所得控除
  7. No.1175 勤労学生控除
  8. No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
  9. No.2024 確定申告を忘れたとき
  10. No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
  11. No.1510 割引債と税金
  12. No.1316 財形住宅貯蓄
  13. No.1476 特定口座制度
  14. No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
  15. No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  16. No.2100 減価償却のあらまし
  17. No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
  18. No.1932 海外勤務者の不動産の売却と税務
  19. No.1376 不動産所得の収入計上時期
  20. No.1154 政治献金と寄附金

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動