[平成27年4月1日現在法令等]
居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず全ての所得について日本で課税されますが、国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)の課税対象とされる場合、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。
この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税の額(一定の場合には、所得税の額及び復興特別所得税の額)から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。
(注) 復興特別所得税とは、所得税額に対する付加税で、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額(原則として、その年分の所得税額)の2.1%を所得税と併せて申告・納付するものです。
※国外転出をする場合の譲渡所得等の課税の特例(以下「国外転出時課税」といいます。)の対象となった資産の譲渡等により生じる所得に係る外国所得税(日本以外の国又は地域の居住者等として課されるものに限ります。)を納付することとなる場合で、その外国所得税額の計算に当たって国外転出時課税の適用を受けたことが考慮されないなど一定の要件を満たすときは、当該外国所得税額を国外転出の日の属する年において納付することとなるものとみなして外国税額控除の計算をすることができる制度があります。詳しくはコードNo.1478(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)を参照ください。
外国税額控除額の計算は、外国所得税の額が、次の算式により計算した所得税の控除限度額を超えるか否かによって異なります。
所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)
外国税額控除は、外国所得税を納付することとなる年においてその年分の所得税額(外国所得税の額が所得税の控除限度額を超える場合には、所得税の額及び復興特別所得税の額)から一定額を差し引くものですが、国外所得が生じた年と外国所得税を納付することとなる年が一致するとは限りません。そのような国外所得の発生年と外国所得税の納付年との年分の違いを調整するため、外国所得税の額と所得税の控除限度額との差額のうち一定額を翌年以降3年間繰り越すことができます。
その年において納付することとなる外国所得税の額が、その年の所得税の控除限度額及び復興特別所得税の控除限度額と地方税控除限度額(その年の所得税の控除限度額の30%)との合計額を超える場合、その年の前年以前3年内の各年の所得税控除限度額のうち、その年に繰り越される部分の金額(以下「繰越控除限度額」といいます。)があるときは、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から差し引くことができます。
その年において納付することとなる外国所得税の額が、その年の所得税の控除限度額に満たない場合、その年の前年以前3年内の各年において納付することとなった外国所得税の額で各年において控除しきれなかった金額(以下「控除限度超過額」といいます。)があるときは、その控除限度超過額の合計額(以下「繰越外国所得税額」といいます。)を一定の範囲内でその年分の所得税の額から差し引くことができます。
外国税額控除の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において、その適用を受けた外国所得税の額が減額された場合には、その減額されることとなった日の属する年分における外国税額控除の適用及び所得金額の計算は、次のとおりです。
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外国税額控除を受けるためには、確定申告書等に控除を受ける金額及びその計算に関する明細を記載をした「外国税額控除に関する明細書等(PDF/181KB)」、外国所得税を課されたことを証する書類及び国外所得総額の計算に関する明細書などを添付する必要があります。
また、3で述べたような繰越控除限度額や繰越外国所得税額がある場合は、それらが生じた年のうち最も古い年分以後の各年分について、その各年の控除限度額や納付することとなった外国所得税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これら外国税額控除の繰越控除の適用を受けようとする年分の確定申告書等にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載した「外国税額控除に関する明細書等(PDF/181KB)」及び外国所得税を課されたことを証する書類を添付する必要があります。
(所法44の2、95、95の2、所令93の2、221〜226の2、所規41、42、所基通95-6、95-7、95-14、95-15、復興財確法13、14、復興所得税令3)
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