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No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等|所得税

[No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、次の1から3の全ての要件を満たす借入金又は債務(利息に対応するものを除きます。以下「借入金等」といいます。)です。

  1. 1 自己が所有し、自己の居住の用に供する住宅に一定のバリアフリー改修工事又は一定の省エネ改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をするためのもので、かつ、特定の増改築等のために直接必要な借入金等であること。
    なお、この借入金等には特定の増改築等とともに取得するその住宅の敷地(敷地の用に供される土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)の取得のための借入金等も含まれます。
    ただし、その年の12月31日に特定の増改築等についての借入金等がない場合は、たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされます。
  2. 2 償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済されるもの又は割賦払の期間が5年以上の割賦払の方法により支払われるものであること、又は死亡時に一括償還の方法で支払うもの(これは一定のバリアフリー改修工事に係るものに限ります。)。
    1. (注1) 割賦償還又は割賦払の方法とは、返済又は支払の期日が、月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に定められている方法です。そして、それぞれの期日における返済額又は支払額が、あらかじめ具体的に定められていなければなりません。
    2. (注2) 償還期間や賦払期間の5年以上の期間とは、借入金等の債務を負っている期間をいうのではなく、最初の返済又は支払の時から返済又は支払が終了する時までの期間をいいます。
  1. 3 一定の者からの借入金等であること。
    一定の者からの借入金等とは、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じそれぞれに掲げるものをいいます。
    1. (1) 特定の増改築等をした場合(次の(2)に該当する場合を除きます。)・・・・・・4(1)、4(6)、4(11)の借入金又は4(7)、4(8)、4(10)の債務
    2. (2) 特定の増改築等とともにその住宅の増改築等に係る住宅の敷地(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)を取得した場合
      1. イ 特定の増改築等の日前に一定期間内の建築条件付でその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・4(3)の借入金又は4(9)の債務
      2. ロ 特定の増改築等の日前に3か月以内の建築条件付でその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・4(4)の借入金
      3. ハ 特定の増改築等の日前2年以内にその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・4(5)の借入金又は債務
      4. ニ 特定の増改築等の日前にその増改築等の着工の日後に受領した借入金によりその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・4(2)の借入金
        • (注) 控除の対象となる借入金又は債務には、金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は一定の貸金業を行う法人(以下「当初借入先」といいます。)から借り入れた借入金又は当初借入先に対して負担する承継債務について債権の譲渡(当初借入先から償還期間を同じくする債権の譲渡を受けた場合に限ります。)を受けた特定債権者(当初借入先との間でその債権の全部について管理及び回収に係る業務の委託に関する契約を締結し、かつ、その契約に従って当初借入先に対してその債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいいます。)に対して有するその債権に係る借入金又は債務が含まれます。
  2. 4 借入金の範囲
    1. (1) 次に掲げる者からの借入金のうち、その特定の増改築等に要する資金に充てるために借り入れたもの
      1. イ 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、株式会社商工組合中央金庫、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、共済水産業協同組合連合会、信用協同組合連合会又は株式会社日本政策投資銀行(以下「金融機関」といいます。)
      2. ロ 独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合又は独立行政法人北方領土問題対策協会
      3. ハ 貸金業を行う法人で、特定の増改築等に必要な資金の長期貸付けの業務を行うもの(以下「貸金業者」といいます。)
      4. ニ 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体又は福利厚生会社(独立行政法人勤労者退職金共済機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)
      5. ホ 給与所得者の使用者(特定の増改築等をした者が、その役員等である場合を除きます。以下同じです。)
      6. ヘ 使用者に代わって特定の増改築等に要する資金の貸付けを行っていると認められる一定の法人(以下「公共福利厚生法人」といいます。)
    1. (2) 特定の増改築等に要する資金及びその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために、次に掲げる者から借り入れた借入金で、その借入金の受領がその特定の増改築等の着工の日後にされたもの
      1. イ 独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人北方領土問題対策協会
      2. ロ 国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合(勤労者財産形成持家融資に係るものに限ります。)
      3. ハ 勤労者財産形成促進法第9 条第1 項に規定する事業主団体又は福利厚生会社(独立行政法人勤労者退職金共済機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)
      4. ニ 給与所得者の使用者(独立行政法人勤労者退職金共済機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)
    2. (3) 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下「地方公共団体等」といいます。)から宅地の分譲に係る一定の契約に従って特定の増改築等の日前に取得したその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金((2)のロ又はニに係るものを除きます。)
      1. イ (1)のイ、ハ、ホ又はヘの者
      2. ロ 地方公共団体、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合又は農林漁業団体職員共済組合
        • (注)「宅地の分譲に係る一定の契約」とは、次の(イ)及び(ロ)の事項が定められているものをいいます。
        • (イ) その宅地を取得した者がその宅地の上にその者の住宅の用に供する家屋を取得の日後一定期間内に建築することを条件として取得するものであること。
        • (ロ) 地方公共団体等は、その宅地を取得した者が(イ)の条件に違反したときに、その宅地の分譲に係る契約を解除し、又はその宅地を買い戻すことができること。
  1. (4) 宅地建物取引業者から宅地の分譲に係る一定の契約に従ってその特定の増改築等の日前にその住宅の敷地を取得した場合(その契約に従ってその住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限ります。)で、その住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために(3)に掲げる者から借り入れた借入金((2)のロ又はニに係るものを除きます。)
    • (注) 「宅地の分譲に係る一定の契約」とは、次のイ及びロの事項が定められているものをいいます。
    • イ その宅地を取得した者と宅地建物取引業者(又はその販売代理人)との間において、その宅地を取得した者がその宅地の上に建築する住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約がその宅地の分譲に係る契約の締結の日以後3か月以内に成立することが、その宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
    • ロ イの条件が成就しなかったときは、その宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
    1. (5) 特定の増改築等の日前2年以内に取得したその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために次のイからハに掲げる者から取得したその住宅の敷地の取得の対価に係るこれらの者に対する債務で、一定の要件を満たすもの((2)のロ又はニ、(3)若しくは(4)に係るものを除きます。)
      1. イ 金融機関、地方公共団体又は貸金業者
      2. ロ 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合又は公共福利厚生法人
      3. ハ 給与所得者の使用者
        • (注) 「一定の要件を満たすもの」とは、イに掲げる者からの借入金については次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当するもの、ロ若しくはハに掲げる者からの借入金又は債務については(イ)から(ハ)のいずれかに該当するものをいいます。
        • (イ) その借入金の貸付けをした者又はその敷地の譲渡の対価に係る債権を有する者のそれらの債権を担保するためにその住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
        • (ロ) その借入金又はその敷地の取得の対価に係る債務を保証をする者又はそれらの債務の不履行により生じた損害をてん補することを約する保険契約を締結した保険者のその保証又はてん補に係る求償権を担保するためにその住宅を目的とする抵当権が設定されたこと。
        • (ハ) その借入れをした者又はその敷地を取得した者が、その敷地の上にその者の居住の用に供する家屋を一定期間内に建築することをその貸付け又は譲渡の条件としており、かつ、その住宅の建築及び敷地の取得がその貸付け又は譲渡の条件に従ってされたことにつきその借入金の貸付けをした者又はその敷地の譲渡の対価に係る債権を有する者の確認を受けているものであること。
  1. (6) 特定の増改築等を請け負わせた建設業者から、その特定の増改築等の請負代金に充てるために借り入れた借入金
  2. (7) 貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で特定の増改築等の請負代金の支払の代行を業とする者から、その請負代金が建設業者に支払われたことによりその法人に対して負担する債務
  3. (8) 建設業者に対する特定の増改築等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくは日本勤労者住宅協会に対する特定の増改築等の対価に係る債務
  4. (9) 特定の増改築等に係る住宅の敷地の用に供する土地等を、次のイ又はロに掲げる者から宅地の分譲に係る一定の契約に従って特定の増改築等の日前に取得したその住宅の敷地の取得の対価に係る債務
    1. イ 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社
    2. ロ 土地開発公社
      • (注) 「宅地の分譲に係る一定の契約」とは、次の(イ)及び(ロ)の事項が定められているものをいいます。
      • (イ) その宅地を取得した者がその宅地の上にその者の住宅の用に供する家屋を取得の日後一定期間内に建築することを条件として取得するものであること。
      • (ロ) イ又はロは、その宅地を取得した者が(イ)の条件に違反したときに、その宅地の分譲に係る契約を解除し、又はその宅地を買い戻すことができること。
    1. (10) 給与所得者の使用者に対するその特定の増改築等の対価に係る債務
    2. (11) 独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約においてその借入金に係る債務を有する者(2人以上の者が共同で借り入れた場合にあっては、その2人以上の者の全て)の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの
    • (注) 一定のバリアフリー改修工事に係るものに限ります。
  1. 5 なお、次の借入金等は、この特別控除の対象となりません。
    1. (1) 使用者又は事業主団体から使用人としての地位に基づく無利子又は1%未満の利率による借入金等
    2. (2) 使用者又は事業主団体から使用人としての地位に基づく利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が1%未満の利率となる借入金等
    3. (3) 使用者又は事業主団体から使用人としての地位に基づき時価の2分の1未満の価額で取得した住宅の敷地の借 入金等

(措法41の3の2、措令26の4、措規18の23の2、措通41-17、41の3の2-6)

参考: 関連コード

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1226

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