※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成31年6月30日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
(注) 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合で、この住宅に係る住宅ローンがあるときは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
居住の用に供した年 | 控除 期間 | 各年の控除額の計算 (控除限度額) | ||
---|---|---|---|---|
平成13年1月1日から 平成13年6月30日まで | 15年 | 1〜6年目 年末残高等×1% (50万円) | 7〜11年目 年末残高等×0.75% (37万5千円) | 12〜15年目 年末残高等×0.5% (25万円) |
平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで | 10年 | 1〜7年目 年末残高等×1% (30万円) | 8〜10年目 年末残高等×0.5% (15万円) | |
平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 | 10年 | 1〜6年目 年末残高等×1% (25万円) | 7〜10年目 年末残高等×0.5% (12万5千円) | |
15年 | 1〜10年目 年末残高等×0.6% (15万円) | 11〜15年目 年末残高等×0.4% (10万円) | ||
平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 | 10年 | 1〜6年目 年末残高等×1% (20万円) | 7〜10年目 年末残高等×0.5% (10万円) | |
15年 | 1〜10年目 年末残高等×0.6% (12万円) | 11〜15年目 年末残高等×0.4% (8万円) | ||
平成21年1月1日から 平成22年12月31日まで | 10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (50万円) | ||
平成23年1月1日から 平成23年12月31日まで | 10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (40万円) | ||
平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで | 10年 | 1〜10年目 年末残高等 ×1% (30万円) | ||
平成25年1月1日から 平成26年3月31日まで | 10年 | 1〜10年目 年末残高等 ×1% (20万円) | ||
平成26年4月1日から 平成31年6月30日まで | 10年 | 1〜10年目年末残高等×1% (40万円) (注) 上記の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は20万円である。 |
※ 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。以下同じです。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋(以下「認定長期優良住宅」といいます。)又は、都市の低炭素化の普及の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋若しくは同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋(以下、これらを「認定低炭素住宅」といい、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅とを併せて「認定住宅」と総称します。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の購入(以下「認定住宅の新築等」といいます。)をして、平成21年6月4日(認定低炭素住宅については平成24年12月4日(ただし、低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋については平成25年6月1日))から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供し上記2の適用要件を満たしている方は、その居住の用に供した年以後10年間の各年分の所得税の額から、次により計算した住宅借入金等特別控除額の控除(以下「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例」といいます。)を受けることができます。
居住の用に供した年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算 (控除限度額) |
---|---|---|
平成21年6月4日から 平成23年12月31日まで | 10年 | 1〜10年目 年末残高等×1.2% (60万円) |
平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで | 10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (40万円) |
平成25年1月1日から 平成26年3月31日まで | 10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (30万円) |
平成26年4月1日から 平成31年6月30日まで | 10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (50万円) (注) 上記の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は30万円である。 |
(注) 認定住宅の新築等について認定住宅新築等特別税額控除(コード1221)の適用を受ける場合には、その認定住宅の新築等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。
まず、控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に次の(1)のイの「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(付表1や2が必要な場合はこれらの付表を含みます。)のほか、次の(1)のハの住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)を添付して提出すればよいことになっています。
また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
(措法41、41の2、41の2の2、措令26、措規18の21、措通41-10〜12、41-23、震災特例法13、13の2)
参考: 関連コード
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
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