個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税
個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税で節税する。掛金が所得控除になったり、株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット等について。

No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除|所得税

[No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

1 概要

居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

(注)東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合で、この住宅に係る住宅ローンがあるときは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。

また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、居住者が既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修をしたとき、バリアフリー改修工事若しくは省エネ改修工事をしたとき又は認定住宅の新築等をしたときは、それぞれ所定の方法で計算した金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。

2 適用要件等

上記1に掲げた住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができる場合の要件、控除額の計算方法及び手続等については、次に掲げる区分に応じ各コードで説明していますのでご確認ください。

  1. (1) 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(コード1213)
  2. (2) 中古住宅を取得した場合(コード1214)
  3. (3) 要耐震改修住宅を取得した場合(コード1215)
  4. (4) 増改築等をした場合(コード1216)
  5. (5) 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(コード1217)
  6. (6) 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(コード1218)
  7. (7) 省エネ改修工事をした場合(コード1219)
  8. (8) バリアフリー改修工事をした場合(コード1220)
  9. (9) 認定住宅の新築等をした場合(コード1221)
  10. (10) 耐震改修工事をした場合(コード1222)
  11. 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  12. ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

    出典

    国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1210

    関連するタックスアンサー(所得税)

    1. No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
    2. No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
    3. No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
    4. No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
    5. No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
    6. No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
    7. No.1376 不動産所得の収入計上時期
    8. No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
    9. No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
    10. No.1473 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)
    11. No.1500 雑所得
    12. No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
    13. No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
    14. No.1172 寡夫控除
    15. No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
    16. No.1400 給与所得
    17. No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合
    18. No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
    19. No.2040 予定納税
    20. No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係

    項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:514
昨日:346
ページビュー
今日:3,129
昨日:792

ページの先頭へ移動