No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|所得税
[No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
2人以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者が提出するその年分の「予定納税額の減額承認申請書」、「確定申告書(期限後申告を含みます。)」、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「従たる給与についての扶養控除等申告書」又は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「申告書等」といいます。)に記載されたところによります。
また、いったんその申告書等により所属が定められた後でも、改めてその所属の異なる記載をした申告書等を提出することによりその所属を更に変更することはできますが、その場合には、扶養親族を増加させようとする者及び減少させようとする者全員がその所属の異なる記載をした申告書等を提出しなければなりません。
なお、この場合の申告書等には、「修正申告書」及び「更正の請求書」は含まれませんので、いずれかの居住者がいったん確定申告書を提出している場合には、扶養親族の所属の変更はできません。
【設例1】
- 【問】 夫は長男を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行っており、妻は扶養親族の記載をせずに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行っています。
今年は夫が多額の医療費を支払ったため、夫が長男を扶養親族から除外する「確定申告書」を提出し、妻が長男を扶養親族に含める「確定申告書」を提出したいのですが、このような扶養控除の所属の変更は認められますか。 - 【答】 扶養親族を増加させようとする者(妻)及び減少させようとする者(夫)全員が、その所属の変更を記載した「確定申告書」を提出すれば、扶養親族の所属の変更は認められます。
【設例2】
- 【問】 夫は長男を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行っており、妻は扶養親族の記載をせずに「確定申告書」を提出しました。
今年は夫が多額の医療費を支払ったため、夫が長男を扶養親族から除外する「確定申告書」を提出し、妻が長男を扶養親族に含める「更正の請求書」を提出したいのですが、このような扶養控除の所属の変更は認められますか。 - 【答】 妻がいったん「確定申告書」を提出している場合には、長男について扶養親族の所属の変更は認められません。
いったん誰の扶養親族となるかが定まった場合でも、その後提出する申告書等にこれと異なる記載をすることによってその所属を変更することができますが、扶養親族を増加させようとする妻が提出する「更正の請求書」は、この場合の申告書等には含まれませんので、扶養親族の所属の変更は認められません。
(所令219、所基通85-2)
参考: 関連コード
1180 扶養控除
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1181
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
- No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
- No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
- No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
- No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- No.1415 給与所得者の特定支出控除
- No.1480 山林所得
- No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
- No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
- No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
- No.1473 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)
- No.1932 海外勤務者の不動産の売却と税務
- No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
- No.1319 財形年金貯蓄
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。