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No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例|所得税
[No.1126
医療費控除の対象となる入院費用の具体例]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
自己又は自己と生計を一にする配偶者とその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
- (1) 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。
- (2) 医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。
- (3) 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
- (4) 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
- (5) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。
3 医療費を補てんする金額
健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりません。
(所法73、所令207、所基通73-3、73-6、73-8、73-9)
参考: 関連コード
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
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