退職所得で節税
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No.6601 申告と納税 |消費税

[ No.6601 申告と納税 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 確定申告と納税

 課税事業者は、課税期間(課税期間の特例の適用を受けている場合の課税期間を含みます。以下1において同じ。)ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません(注)。
 ただし、個人事業者の12月31日の属する課税期間の消費税の確定申告と納税の期限は2月末日ではなく、3月31日までに延長されています。
 なお、課税事業者であっても、課税取引がなく、かつ、納付税額がない課税期間については、確定申告書を提出する必要はありませんが、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。

(注) 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合や、課税期間終了の日の翌日から確定申告書の提出期限までの間に確定申告書を提出しないまま死亡した場合には、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に確定申告書の提出及び納付をしなければなりません。
 また、清算中の法人において残余財産が確定した場合には、その確定の日の属する課税期間終了の日の翌日から1月以内(その課税期間終了の日から1月以内に残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に確定申告書の提出及び納付をしなければなりません。

2 課税期間特例の適用のある場合の申告と納税

区分個人事業者法人
3月特例1〜3月分5月31日までその事業年度をその開始の日以降3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間が生じたときは、その3月未満の 期間)の末日の翌日から 2月以内
4〜6月分8月31日まで
7〜9月分11月30日まで
10〜12月分翌年の3月31日まで
1月特例1月1日以後1月ごとに区分した各期間のうち その事業年度をその開始の日以降1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間が生じたときは、その1月未満の 期間)の末日の翌日から2月以内
1月から11月分左記の各期間の末日の翌日から2月以内
12月分翌年の3月31日まで

3 輸入貨物を引き取るときの申告と納税

 輸入貨物を引き取るときの消費税については保税地域を所轄する税関長に申告書を提出し課税貨物を保税地域から引き取るときまでに国に納付をします。
 なお、納期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し担保を提供した場合は、担保の額の範囲内の消費税額について最長3か月間の納期限の延長が認められます。

(消法19、45〜47、49〜51、措法86の4)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6601

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