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減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税|消費税

[No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 外国人旅行者等の非居住者が、みやげ品等として国外へ持ち帰る目的で輸出物品販売場で購入する一定の物品については、一定の要件の下に消費税が免除されます。
 これは、外国人旅行者等がみやげ品等を国外へ持ち帰ることは実質的に輸出と同じであることから設けられている制度です。
 事業者が輸出物品販売場を開設し、この免税制度の適用を受けるためには、あらかじめ事業者の納税地を所轄する税務署に「輸出物品販売場許可申請書(一般型用・手続委託型用)」を提出して許可を受けなければなりません。

 なお、免税対象物品は、通常生活の用に供する物品であって、一般物品(消耗品以外のもの)の場合には1日の販売額の合計が1万円を超えるものに、消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品、その他の消耗品)の場合には1日の販売額の合計が5千円を超え50万円までの範囲内のものに、それぞれ限られます。
 また、免税で販売しようとする輸出物品販売場の事業者は、非居住者から旅券等の提示を受け、これに購入の事実を記載した輸出免税物品購入記録票を貼り付けるとともに、当該旅券等と当該書類との間に割印をしなければなりません。更に、購入後(消耗品の場合には30日以内に)国外へ持ち帰るものであることを記載した購入者誓約書の提出を受け、この誓約書を販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存する等、所定の手続きを行う必要があります。

(注) 平成26年10月1日及び平成27年4月1日から輸出物品販売場制度が変わりました。

 詳しくは、パンフレット「輸出物品販売場制度の改正について」(平成26年4月)(PDF/327KB)及び「輸出物品販売場制度の改正について(平成27年4月)」(PDF/283KB)をご参照ください。

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(消法8、消令18、18の2、消規7、消基通8-2-1)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6559

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