No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存|消費税
[ No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります(注)。
なお、取引の実態を踏まえ、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
また、税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。
また、課税仕入れの事実を記載した帳簿、請求書等はその閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととされています。
- (注) 電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、現在、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていますが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされました。
この改正に伴い、次のとおり課税方式の見直し等が行われています。- (イ) 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されます(「リバースチャージ方式」に係る仕入税額控除のために保存する帳簿の記載事項については、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A(平成27年5月)」(PDF/627KB)問28をご覧ください。)。
- (ロ) 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供を受けたもののみ、国内事業者の消費税の申告において仕入税額控除が認められます(「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A(平成27年5月)」(PDF/627KB)問30をご覧ください。)。
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(消法30、消令49、50、消規15の3、消基通11-6-2〜7)
参考: 関連コード
- 6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- 6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6496
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