役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整 |消費税

[ No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額について比例配分法により計算した場合で、その計算に用いた課税売上割合が、その取得した日の属する課税期間(以下「仕入課税期間」といいます。)以後3年間の通算課税売上割合と比較して著しく増加したとき又は著しく減少したときは、第3年度の課税期間において仕入控除税額の調整を行います。
 なお、この調整は、調整対象固定資産を第3年度の課税期間の末日に保有している場合に限って行うこととされていますので、同日までにその調整対象固定資産を除却、廃棄、滅失又は譲渡等したことにより保有していない場合には行う必要はありません。

  1. (注1) 「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。
  2. (注2) 「比例配分法」とは、個別対応方式において課税資産の譲渡等とその他の資産に共通して要するものについて、課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する方法又は一括比例配分方式により仕入控除税額を計算する方法をいいます。
     なお、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上(※)であるためその課税期間の課税仕入れ等の税額の全額が控除される場合を含みます。

    ※ 平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間における課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には当課税期間の課税売上高を当課税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額で判定)以下となります。

  3. (注3) 「第3年度の課税期間」とは、仕入課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間をいいます。
  4. (注4) 「通算課税売上割合」とは、仕入課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間中の総売上高に占める課税売上高の割合をいいます。

1 通算課税売上割合が著しく増加した場合

 通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく増加した場合には、次の金額(加算金額)を第3年度の課税期間の仕入控除税額に加算します。

2 通算課税売上割合が著しく減少した場合

 通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく減少した場合には、次の金額(減算金額)を第3年度の課税期間の仕入控除税額から控除します。

 なお、控除しきれない金額があるときには、その金額を第3年度の課税期間の課税売上高に係る消費税額の合計額に加算します。

(消法2、30、33、消令5、53、消基通12-3-3)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6421

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6245 有価証券の先物取引
  2. No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
  3. No.6249 ゴルフ会員権
  4. No.6153 役務の提供の具体例
  5. No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
  6. No.6226 住宅の貸付け
  7. No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
  8. No.6463 寄附金や交際費の取扱い
  9. No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
  10. No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
  11. No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
  12. No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
  13. No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
  14. No.6113 「対価を得て行われる」の意義
  15. No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
  16. No.6165 前受金や前払金などがあるとき
  17. No.6417 課税売上割合に準ずる割合
  18. No.6303 消費税及び地方消費税の税率
  19. No.6117 課税の対象となる取引
  20. No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:59
昨日:414
ページビュー
今日:103
昨日:1,140

ページの先頭へ移動