No.6325 為替差損益の取扱い |消費税
[ No.6325 為替差損益の取扱い ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
外貨建ての取引の売上金額や仕入金額の円換算は、為替予約がある場合を除き、原則として売上げや仕入れとして計上する日の電信売買相場の仲値によることとされています。
このため、これらの売上金額が入金された場合や、仕入金額を支払った場合には、売上げや仕入れに計上した日と実際に円貨で決済した日との為替レートの差により、いわゆる為替差損益が発生します。
外貨建取引に伴う消費税の取扱いにおいては、原則として資産の譲渡等を行った日又は課税仕入れを行った日の電信売買相場の仲値で換算した円貨による金額を売上金額又は仕入金額とすることになり、決済時との差額は調整する必要はありません。
また、製造業者等が商社等を通じて行った輸出入取引において発生する為替差損益の一部又は全部を製造業者等が最終的に負担等することになっている契約、いわゆるメーカーズリスクにより発生する計上時と決済時との差額は、実質的に為替差損益となりますから、資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れの対価の額に含まれません。
(消基通10ー1ー7、11ー4ー4)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6325
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
- No.6501 納税義務の免除
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6601 申告と納税
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6141 納税義務の成立の時期
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6210 国外取引
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- No.6205 非課税と免税の違い
- No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
- No.6401 仕入控除税額の計算方法
- No.6249 ゴルフ会員権
- No.6137 課税期間
- No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- No.6355 課税売上げと課税仕入れ
- No.6201 非課税となる取引
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。