No.6257 損害賠償金 |消費税
[ No.6257 損害賠償金 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりませんが、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。
したがって、例えば、次のような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。
- 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金
- 特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金
- 事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金
(消基通5-2-5)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6105 課税の対象
- No.6201 非課税となる取引
- No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
- No.6249 ゴルフ会員権
- No.6125 国内取引の納税義務者
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6621 帳簿の記載事項と保存
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6351 納付税額の計算のしかた
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6509 簡易課税制度の事業区分
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
- No.6213 駐車場の使用料など
- No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
- No.6611 任意の中間申告制度
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。