No.6229 商品券やプリペイドカードなど |消費税

[ No.6229 商品券やプリペイドカードなど ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 商品券やプリペイドカードなどの譲渡

 商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。

(注) 商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。

2 商品券やプリペイドカードを使用して商品を購入等した場合

 消費税の課税時期は、取引の内容に応じて資産の引渡しの時又はサービスの提供の時となっています。そのため、商品券などを用いる取引では、後日、商品券などを使って商品の購入をしたり、サービスの提供を受けた時が課税の時期となります。
 すなわち、仕入れに含まれる消費税額の控除は、商品券などを購入した時ではなく、後日その商品券などを使って実際に商品の購入又はサービスの提供を受けた者が、その時に行うことになります。

3 チケット業者の取扱い

 チケット業者のもとでも、これらの商品券などが売られている場合があります。この場合も、商品券などの販売は非課税取引になります。また、購入した側は実際に商品又はサービスの提供を受けた時に仕入税額の控除を行うことになります。

4 事業者が自ら使用する商品券等の取扱い

 事業者が自ら使う商品券などで継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その経理処理が認められることになります。なお、事業者が自ら使う商品券などを購入した場合の控除する消費税額は、購入した金額をもとに計算することになります。

(消法6、消法別表第1四、消基通6-4-3〜4、9-1-22、11-3-7、11-4-3)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6229

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