従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき |消費税

[ No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税の納税義務の成立の時期は、資産の譲渡等の時とされていますが、所得税、法人税の申告に当たって、次の基準により経理処理が行われ収入計上されている場合は、消費税でもこれらの基準によって申告を行うことができます。

1 長期割賦販売等を行った場合の延払基準

 この場合は、その課税期間において支払期限の到来しない賦払金の部分については、現実に支払を受けたものを除き、その課税期間において資産の譲渡等はなかったものとすることができます。
 この資産の譲渡等はなかったものとした部分は、支払期限の到来したときに資産の譲渡等が行われたものとされます。

(注) リース取引についてこの取扱いの適用を受ける場合、コード6163「リース取引についての消費税の取扱いの概要」を参照してください。

2 工事を請け負った場合の工事進行基準

 この場合、その課税期間において売上処理した金額の部分については、その課税期間に資産の譲渡等を行ったこととすることができます。

 なお、これらの基準により経理を行っていたものについて、その後これらの経理を行わないこととした場合の取扱いは、所得税又は法人税の取扱いと同様になります。
 所得税又は法人税の申告に当たって、これらの基準による経理処理が行われ収入計上されている場合でも、消費税については原則どおり資産の譲渡等の時を基準として申告することも認められます。
 したがって、所得税又は法人税の申告に当たって、工事進行基準により経理しなければならない長期大規模工事の場合であっても、消費税については実際の資産の譲渡等の時を基準として申告することが認められます。

(通法15、消法16、17、消基通9-3-1、9-4-1、所法65、66、法法63、64)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6161

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
  2. No.6125 国内取引の納税義務者
  3. No.6563 輸入取引
  4. No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
  5. No.6221 預金や貸付金の利子など
  6. No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
  7. No.6325 為替差損益の取扱い
  8. No.6551 輸出取引の免税
  9. No.6141 納税義務の成立の時期
  10. No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
  11. No.6226 住宅の貸付け
  12. No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
  13. No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
  14. No.6509 簡易課税制度の事業区分
  15. No.6137 課税期間
  16. No.6201 非課税となる取引
  17. No.6567 非居住者に対する役務の提供
  18. No.6205 非課税と免税の違い
  19. No.6253 キャンセル料
  20. No.6621 帳簿の記載事項と保存

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:108
昨日:521
ページビュー
今日:120
昨日:3,158

ページの先頭へ移動