青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

No.6153 役務の提供の具体例 |消費税

[ No.6153 役務の提供の具体例 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 有償で行われる取引であれば、商品の販売や資産の貸付けだけでなく、役務つまりサ-ビスの提供も消費税の課税対象になります。
 この場合のサ-ビスの提供とは、土木工事、加工、修繕、清掃、クリ-ニング、運送、通信、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述など、サ-ビスと考えられるものすべてについて対価を得て行うことをいいます。
 したがって、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポ-ツ選手、映画監督、囲碁や将棋の棋士、芸術家などによる専門的知識、技能に基づくサ-ビスの提供もこれに含まれます。
 しかし、金銭の貸付け、信用の保証、保険など消費の性格になじまないサ-ビスの提供のほか、登記、検査、裁判などの公共サ-ビスや一定の医療、教育といったサ-ビスの提供は、国の社会政策上の配慮から非課税となっています。

(消法2、4、6、消基通5-5-1)

参考: 関連コード

  • 6201 非課税となる取引
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6153

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
  2. No.6153 役務の提供の具体例
  3. No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
  4. No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
  5. No.6925 消費税等と印紙税
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  15. No.6950 社会保障と税の一体改革関係
  16. No.6621 帳簿の記載事項と保存
  17. No.6563 輸入取引
  18. No.6551 輸出取引の免税
  19. No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
  20. No.6629 消費税の各種届出書

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